○小豆島町基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則
平成19年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスの事業(以下「基準該当障害福祉サービス事業」という。)を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基準該当事業所の登録)
第2条 町長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に規定する基準(以下「省令基準」という。)を満たし、かつ、省令基準に従い基準該当障害福祉サービス事業を継続的に運営することができると認められるものを、基準該当事業所として登録するものとする。
(1) 事業所の代表者の氏名、経歴及び住所
(2) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(3) 事業所の平面図及び設備の概要
(4) 運営規程
(5) 利用者又は家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(6) 事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態
(7) その他町長が必要であると認める事項
(登録の通知)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、遅滞なく審査し、登録の可否を決定するものとする。
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、小豆島町基準該当障害福祉サービス事業所廃止(休止、再開)届出書(様式第6号)により町長に届け出なければならない。
(報告等)
第6条 町長は、必要があると認められるときは、当該登録事業者若しくはその従業者又は登録事業者であった者に対して、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくはその基準該当事業所についてその設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合において当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 省令基準に該当しなくなったとき。
(3) 法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の請求に関し、不正があったとき。
(4) 前条第1項に規定する帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 登録事業者が不正手段により登録を受けたとき。
(代理受領)
第8条 登録事業者は、特例介護給付費等の代理受領について、登録後、速やかに町長に申し出るものとする。
2 登録事業者は、法第19条第1項に規定する支給決定障害者等(以下「支給決定障害者等」という。)と基準該当障害福祉サービスの契約をしたときは、当該支給決定障害者等が支払うべき基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給される額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり支払いを受けることの委任を受けるものとする。
(情報の提供)
第9条 町長は、登録事業者に係る情報(第5条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを香川県に提供することができる。
(1) 基準該当事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 登録年月日
(5) 事業開始年月日
(6) 運営規程
(7) 事業所の管理者の氏名及び住所
(8) 事業所のサービス提供責任者の氏名及び住所
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。