○小豆島町中小企業融資条例
平成19年3月30日
条例第11号
小豆島町中小企業融資条例(平成18年小豆島町条例第132号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、小豆島町内における中小企業者の経営の安定及びその育成振興を図ることを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定めるものであって保証協会の保証対象業務に属する事業を営むもの
(2) 保証協会 香川県信用保証協会
(3) 指定金融機関 保証協会と信用保証に関して特約した金融機関で、町長の指定するもの
(預託)
第3条 この条例の目的を達成するため、町長は、保証協会に対し、予算の定めるところにより原資を預託し、保証協会は指定金融機関にこれを再預託するものとする。
(指定金融機関の責務)
第4条 指定金融機関は保証協会が預託する小豆島町中小企業融資預託金の5倍の額の融資枠を設定しなければならない。
2 指定金融機関は、この条例による融資を決定した者に停滞なく融資し、その状況を毎月本町に報告しなければならない。
(信用保証)
第5条 融資については、すべて保証協会の信用保証に付さなければならない。
(融資の種類等)
第6条 融資の種類及び条件は、別表に掲げるとおりとする。
(融資の対象)
第7条 融資を受けようとする者は、常時使用する従業員の数が20人(商業又サービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の法人及び個人であって、信用保証の対象となる業種に属する事業を営む者で、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた者については、この限りではない。
(1) 本町に居住し、同一事業を引き続き6月以上営み、町税の納期到来分を完納している者で、この融資の連帯保証人となっていない個人
(2) 本町に事務所又は事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上を営み、町税の納期到来分を完納した法人
(融資の申し込み)
第8条 融資を受けようとする者は、所定の申込書に別に定める関係書類を添付し、金融機関を経由し町長に提出して申し込むものとする。
2 融資申し込みは、1借入者1口に限る。ただし、既に融資を受け、その償還が終了している場合は、再度の申し込みを妨げない。
(債務の連帯責任)
第9条 融資を受けた元金及び利息は、借入者並びに保証人の連帯責任により弁済するものとする。
(融資の決定)
第10条 融資は、保証協会及び指定金融機関の審査に基づき町長が決定し、その旨を停滞なく融資決定通知書により申込者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(小豆島町中小企業融資審査会規則の廃止)
2 小豆島町中小企業融資審査会規則(平成18年小豆島町規則第81号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に融資を受けている者は、改正前の条例の例による。
附則(平成20年条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 融資の種類 | |
融資の使途 | 運転資金 | 設備資金 |
融資限度額 | 700万円 | 700万円 |
貸付利率 | 香川県中小企業振興融資(市町協調資金分)制度要綱の規定に基づく特産振興小口融資の利率による。 | |
保証料率 | 保証協会の定めによる。 | |
融資期間 | 72月以内(2月以内の据置期間を置くことができる。) | |
償還方法 | (1) 毎月元金均等償還とする。 (2) 債務者はいつでも繰上償還をすることができる。 | |
連帯保証人 | (1) 連帯保証人の徴求基準は保証協会の定めによるものとし、町内に1年以上居住し、町税を完納し、かつ返済能力のある者とする。 (2) 連帯保証人の保証件数は2件以内とする。 (3) 本条例の融資を受けている者は、その完済を待たずして他人の保証をすることはできない。ただし、金融機関及び保証協会が認めた場合は、この限りでない。 |