○小豆島町財産区議会設置条例

平成19年3月30日

条例第3号

(議会の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により、西村財産区、草壁財産区、安田財産区、苗羽財産区及び福田財産区にそれぞれ議会を設置する。

(議員の定数)

第2条 議会の議員の定数は、次のとおりとする。

(1) 西村財産区 7人

(2) 草壁財産区 12人

(3) 安田財産区 12人

(4) 苗羽財産区 11人

(5) 福田財産区 8人

(議員の任期)

第3条 議会の議員の任期は、4年とする。

2 前項の任期の起算及び補欠議員の在任期間については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第258条及び第260条第1項の規定を準用する。

(議員の選挙権)

第4条 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3月以上財産区の区域内に住所を有するものは、その属する財産区の議会の議員の選挙権を有する。

(議員の被選挙権)

第5条 前条の規定により議会の議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上のものは、その財産区の議会の議員の被選挙権を有する。

(議員の選挙権及び被選挙権について公職選挙法等の規定の準用)

第6条 公職選挙法第11条、第11条の2及び第252条並びに政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定は、議会の議員の選挙権及び被選挙権について準用する。

(選挙人名簿)

第7条 議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、公職選挙法第4章(第24条及び第25条を除く。)に規定する選挙人名簿の例により調製する。

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成29年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の小豆島町財産区議会設置条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和5年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

小豆島町財産区議会設置条例

平成19年3月30日 条例第3号

(令和5年4月5日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成19年3月30日 条例第3号
平成23年5月19日 条例第10号
平成27年3月27日 条例第15号
平成29年7月12日 条例第16号
令和5年4月5日 条例第11号