○小豆島町の債権の管理に関する条例

平成19年12月27日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、小豆島町(以下「町」という。)の債権の管理に関する事務の処理について一般的基準その他必要な事項を定めることにより、町の債権の管理の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「債権」とは、金銭の給付を目的とする町の権利をいう。

2 この条例において「債権管理者」とは、町長及び公営企業管理者をいう。

3 この条例において「町の債権の管理に関する事務」とは、町の債権について、債権者として行うべき保全、徴収、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、他の法令又は条例若しくはこれに基づく規則に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(債権管理者の責務)

第4条 債権管理者は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の定めるところより、町の債権の徴収に努めなければならない。

(台帳の整備)

第5条 債権管理者は、町の債権を適正に管理するため台帳を整備するものとし、その内容については、債権管理者が別に定める。

(徴収計画)

第6条 債権管理者は、町の債権を計画的に徴収するため、毎年度、徴収計画を策定するものとする。

2 債権管理者は、前項の徴収計画に基づき、町の債権の徴収を計画的に行うものとする。

(督促)

第7条 債権管理者は、町の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の規定により、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(強制執行等)

第8条 債権管理者は、町の債権(法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権及び法第240条第4項に規定する債権を除く。以下この条から、第10条までにおいて同じ。)について、前条の督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、令第171条の5の措置をとる場合又は令第171条の6の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている町の債権(保証人の保証がある町の債権を含む。)については、当該町の債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある町の債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない町の債権(第1号に該当する町の債権で同号の措置をとってもなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。この場合において、債権の額及び存在について相手方と争いがない町の債権については、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第383条の規定に基づく支払督促の申立てにより、履行を請求すること。

2 前項第3号の場合(公営企業管理者が訴訟手続により履行を請求する場合を除く。)において、民事訴訟法第395条の規定により、支払督促の申立てが訴えの提起とみなされるときは、法第180条第1項の規定によりこれを専決処分にすることができるものとする。

(履行期限の繰上げ)

第9条 債権管理者は、町の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、令第171条の6第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第10条 債権管理者は、町の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、債権管理者は、町の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(放棄)

第11条 債権管理者は、町の債権(法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権を除く。以下この条において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該町の債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 当該町の債権について消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該町の債権につきその責任を免れたとき(当該町の債権につき保証人がある場合等を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行の費用の額を超えないと見込めるとき。

(4) 第8条第1項の規定により強制執行等の手続をとっても、なお完全に履行されない当該町の債権について、強制執行等の手続が終了したときにおいて債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、資力の回復が困難であると認められるとき。

(5) 令第171条の5により徴収停止の措置をとった当該債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、債権管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小豆島町の債権の管理に関する条例

平成19年12月27日 条例第19号

(平成19年12月27日施行)