○小豆島町国民健康保険規則
平成20年12月25日
規則第27号
(出産育児一時金)
第1条 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 条例第7条から第7条の3までに規定する新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金を適用する期間は、令和5年5月7日までに当該感染症に感染、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われることとなった被保険者がその療養のために労務に服することができない期間とする。
(高額療養費の支給申請に係る証拠書類の省略)
第3条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費の支給申請については、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の16及び第27条の17の2の規定にかかわらず、証拠書類の添付を省略することができる。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
附則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第20号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る小豆島町国民健康保険規則第1条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。