○小豆島町表彰規則

平成21年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、小豆島町の発展に寄与し、かつ、広く町民の模範となるべき功績のあった個人、法人及び団体を表彰し、もって本町の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰、善行表彰及び特別表彰とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して町長が行う。

(1) 地方自治の振興に貢献し、その功績が特に優れた者

(2) 貯蓄、納税について優れた成績を挙げた者

(3) 教育の刷新、文化の向上に功績が特に優れた者

(4) 学術技芸上の研究、発明、改良、創作について事績が特に優れた者

(5) 生活の改善、厚生福祉の増進に功績が特に優れた者

(6) 保健衛生、体育の向上に功績が特に優れた者

(7) 産業の振興に功績が特に優れた者

(8) 治山、治水、土地改良、土木、交通等に功績が特に優れた者

(9) 町の職員として永年勤続し、その職務成績が優秀な者

(10) その他前各号に準ずる者

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して町長が行う。

(1) 身の危難を顧みず人命を救助し、又は水防その他災害防護若しくは公安の維持に著しい貢献をした者

(2) 徳行が特に優れ他の模範とするに足る者

(3) 本町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著な者

(4) 本町の公益のため金品を寄附した者

(5) 町民の模範になるような善行をした者

(特別表彰)

第5条 特別表彰は、特に功績が顕著であると町長が認める者に対して町長が行う。

(表彰の時期)

第6条 功労表彰及び特別表彰は、周年記念事業にあわせて行う。ただし、町長が必要と認めるときはその都度行う。

2 善行表彰は、その都度行う。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行う。

2 前項の場合において金品を付与することができる。

3 表彰された者の氏名及びその事績は、公表する。

(被表彰者の推薦)

第8条 町内の各種団体、機関又は地域の代表者は、この規則により表彰することが適当と認める者があるときは、町長に推薦することができる。

2 表彰の推薦は、表彰推薦書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事績調書(様式第2号)

(2) 身上調書(様式第3号)

第9条 表彰の推薦をした者は、前条の書類の内容に変更があったときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(被表彰者死亡の場合の措置)

第10条 表彰及び特別表彰されることに決定した者が表彰及び特別表彰前に死亡したときは、表彰状又は金品は、その遺族に授与する。

2 表彰の推薦をした者は、前項に規定する事態が生じたときは、授与を受けるべき遺族の氏名を町長に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小豆島町表彰規則

平成21年4月1日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)