○小豆島町選挙公報の発行に関する条例
平成21年3月30日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、小豆島町議会議員及び小豆島町長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 小豆島町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条に規定する選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を記載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示があった日に、文書で委員会に申請しなければならない。
2 候捕者は、前項の掲載文に他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をするなど、いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 委員会は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、当該選挙の期日の前日までに選挙公報を配布するものとする。
3 前項の場合において、委員会は、小豆島町役場、出張所その他適当な場所に選挙公報を備え置くなど、選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行手続は中止する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。