○小豆島町税条例に規定する身体障害者等に対する軽自動車税の減免に関する規則
平成21年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町税条例(平成18年小豆島町条例第50号。以下「条例」という。)第90条の規定による身体障害者等に対する軽自動車税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の範囲)
第2条 第90条第1項第1号に規定する身体障害者等(以下「身体障害者等」という。)に対する軽自動車税の減免の対象は、同項に規定する軽自動車等とする。
2 身体障害者等に対する軽自動車税の減免は、1人につき1台とし、自動車検査証又は自動車届出済証に事業用と記載されているものを除くものとする。
3 条例第90条第1項第1号に規定する年齢18歳未満であることの判定は、毎年度4月1日の現況により行うものとする。
4 条例第90条第1項第2号に規定するその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものとは、次に掲げるものとする。
(1) 車椅子の昇降装置又は固定装置を装備しているもの
(2) 浴槽を装備しているもの
(3) 前2号に掲げるもののほか町長がその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものと認めるもの
(身体障害者等の減免基準)
第3条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
2 条例第90条第1項第1号に規定する知的障害者は、厚生労働大臣の定めるところによる療育手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が「((A))」又は「A」と表示されているものとする。
3 条例第90条第1項第1号に規定する精神障害者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年5月1日法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年5月23日政令第155号)第6条第3項に定める1級の精神障害の状態にあるものとする。
(減免税額)
第4条 減免する税額は、当該年度の軽自動車税の全額とする。
(減免の取消し)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第20号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
身体障害者の軽自動車税減免基準
障害の区分 | 障害者の級別 | ||
身体障害者が所有する自動車を当該身体障害者が自ら運転する場合 | 身体障害者のために生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合 | ||
身体障害者手帳 | 身体障害者手帳 | ||
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | \ | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行脳性病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 |
別表第2(第3条関係)
戦傷病者の軽自動車税減免基準
障害の区分 | 障害者の級別 | |
身体障害者が所有する自動車を当該身体障害者が自ら運転する場合 | 身体障害者のために生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合 | |
戦傷病者手帳 | 戦傷病者手帳 | |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | \ |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |