○小豆島町議会の議員の定数を定める条例

平成21年12月1日

条例第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、小豆島町議会の議員の定数は、14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(小豆島町議会の議員の選挙において選挙区の設置及び各選挙区の議員の定数を定める条例の廃止)

2 小豆島町議会の議員の選挙において選挙区の設置及び各選挙区の議員の定数を定める条例(平成18年小豆島町条例第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の小豆島町議会の議員の選挙において選挙区の設置及び各選挙区の議員の定数を定める条例に基づく議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成25年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

小豆島町議会の議員の定数を定める条例

平成21年12月1日 条例第21号

(平成25年9月20日施行)