○小豆島町防災行政無線施設(デジタル同報系)の設置及び管理運用に関する規則

平成22年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町地域防災計画に基づき、災害に関する情報の収集及び伝達を円滑にするとともに、平常時における行政一般に関する情報を迅速かつ的確に伝達し、もって住民の福祉の増進に資することを目的に設置する小豆島町防災行政無線施設(デジタル同報系)(以下「無線施設」という。)の適切な管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(施設の構成、名称及び位置)

第2条 この無線施設の構成、名称及び位置は、別表第1別表第2及び別表第3のとおりとする。

(無線施設管理者)

第3条 無線施設を管理及び運用するために無線施設管理者(以下「管理者」という。)を置くものとする。

2 管理者は、総務課長の職にあるものをもって充てる。

3 無線施設の管理及び運営は、町長の指示を受けて管理者が統括する。

(無線従事者)

第4条 無線施設に無線従事者を置くものとする。

2 無線従事者は、電波法第40条第1項の資格を有する職員の中から町長が任命するものとする。

(運用時間)

第5条 無線施設の運用時間は、常時とし職員の配置は執務時間内とする。

(業務)

第6条 無線施設は、電波法及び関係法令に従い、次の業務を行う。

(1) 地震、風水害、火災等の非常事態に関する通報及び連絡

(2) 町の公示事項及び広報事項の伝達

(3) 官公署、公共的団体の公示事項及び広報事項の伝達

(4) その他町長が必要と認める事項

(戸別受信機の貸与)

第7条 戸別受信機(以下「受信機」という。)の貸与の対象となる者は、次に掲げる者とする。ただし、対象となる者の属する世帯又は対象施設で既に受信機の貸与を受けている場合は除く。

(1) 町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者

(2) 町内に施設等を有する法人

(3) その他町長が特に必要と認める者

2 貸与を受けようとする者は、小豆島町防災行政無線戸別受信機貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請者に受信機を無償で1台貸与するものとし、初回の設置に係る経費は町の負担とする。

4 貸与期間は1年とする。ただし、期間の満了する日までに、受信機の貸与を受けた利用者(以下「利用者」という。)から、利用を継続しない旨の申出がない場合は、更に、1年間延長し、次年度以降も同様とする。

(受信機の管理)

第8条 利用者は、貸与を受けた受信機については、小豆島町防災行政無線戸別受信機保管証書(様式第2号)を町長に提出するものとし、自らの責任において善良なる維持管理に努めるものとする。

2 通常の維持に係る電気料金及び乾電池代は、利用者の負担とする。

3 設置後に受信機の移設等に係る費用が必要となる場合は、利用者がその経費を負担する。

4 町長は、必要と認めたときは、貸与した受信機の維持管理状況を調査し、又は、利用者から報告を求めることができるものとし、利用者はこれに協力するものとする。

5 利用者は、貸与を受けた受信機を第三者に転貸又は譲渡してはならない。

(受信機の返納)

第9条 利用者は次の各号に該当する場合には、小豆島町防災行政無線戸別受信機返納届出書(様式第3号)を町長に提出し、直ちに受信機を返納するものとする。

(1) 町外に転出するとき。

(2) 受信機の利用を止めるとき。

(3) その他、町長が返納を必要と認めたとき。

(届出義務)

第10条 次の各号に該当することとなった場合には、速やかに町長に届け出るものとする。

(1) 利用者の住所を変更するとき。

(2) 受信機を破損又は紛失したとき、若しくは、その恐れのあるとき。

(3) その他、受信機の設置及び管理等に変更が生じたとき。

(受信機の損害弁償)

第11条 利用者は、故意又は不注意により受信機を破損又は紛失した場合は、その損害の実費を負担するものとする。

2 受信機の修理等は、町長が指定する者以外は行うことができない。

(受信機の回収)

第12条 町長は利用者の居所が不明になったときは、貸与した受信機を回収することができる。

(受信機の有償設置)

第13条 第7条第1項に規定する者以外の者が、受信機設置を希望する場合は、町長の許可を得て設置することができる。

2 前項の場合の受信機は自己買取りとし、その設置に係る経費は全額自己負担とする。

(無線施設の管理)

第14条 管理者は、電波法に規定する管理上の諸事項について適法に措置し、無線施設の機能が十分に発揮できるよう良好な維持管理に努めなければならない。

(電子情報処理組織を使用して行う手続の特例)

第15条 第7条第9条及び第10条の規定による手続については、電子情報処理組織(町の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第21号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

構成・名称

位置

基地局

香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95

中継局(太陽の丘)

香川県小豆郡小豆島町安田乙315番地2

屋外拡声子局

別表第2に定める

屋外再送信子局

別表第2に定める

遠隔制御局

別表第3に定める

戸別受信機

町長が承認する位置

別表第2(第2条関係)

屋外拡声子局及び再送信子局の名称及び位置

番号

名称

位置

1

池田保健センター

香川県小豆郡小豆島町池田2071番地2

2

浜条

香川県小豆郡小豆島町池田1420番地

3

平木

香川県小豆郡小豆島町池田6336番地5

4

北地・池田公民館(再送信)

香川県小豆郡小豆島町池田2124番地

5

上地

香川県小豆郡小豆島町池田4379番地1

6

中東蒲生

香川県小豆郡小豆島町蒲生甲1207番地2

7

西蒲生

香川県小豆郡小豆島町蒲生甲1835番地2

8

入部

香川県小豆郡小豆島町蒲生甲2694番地

9

西中山(再送信)

香川県小豆郡小豆島町中山699番地1

10

奥中山

香川県小豆郡小豆島町中山236番地4

11

室生西

香川県小豆郡小豆島町室生281番地3

12

室生東

香川県小豆郡小豆島町室生1657番地1

13

赤坂

香川県小豆郡小豆島町二面1653番地

14

二面西

香川県小豆郡小豆島町二面568番地1

15

二面東(再送信)

香川県小豆郡小豆島町二面620番地

16

石場

香川県小豆郡小豆島町二面1819番地1

17

牛ヶ浦

香川県小豆郡小豆島町二面1966番地

18

長崎

香川県小豆郡小豆島町二面2313番地1

19

吉野浜

香川県小豆郡小豆島町吉野135番地3

20

吉野(再送信)

香川県小豆郡小豆島町吉野371番地

21

蒲野

香川県小豆郡小豆島町蒲野1623番地

22

小蒲野

香川県小豆郡小豆島町蒲野179番地1

23

目見ヶ谷

香川県小豆郡小豆島町蒲野2392番地

24

吉ヶ浦

香川県小豆郡小豆島町蒲野2583番地1

25

市神子

香川県小豆郡小豆島町蒲野2750番地1

26

谷尻

香川県小豆郡小豆島町蒲野3227番地1

27

神浦(再送信)

香川県小豆郡小豆島町神浦甲735番地1

28

富士

香川県小豆郡小豆島町神浦甲105番地1

29

小豆島東消防署

香川県小豆郡小豆島町安田甲144番地90

30

吉田―1(再送信)

香川県小豆郡小豆島町吉田甲422番地5

31

吉田―2

香川県小豆郡小豆島町吉田甲182番地1

32

福田―1

香川県小豆郡小豆島町福田甲546番地1

33

福田―2

香川県小豆郡小豆島町福田甲509番地1

34

福田―3

香川県小豆郡小豆島町福田甲197番地

35

平間

香川県小豆郡小豆島町福田乙966番地1

36

当浜

香川県小豆郡小豆島町当浜甲15番地

37

岩谷

香川県小豆郡小豆島町岩谷甲505番地

38

橘―1

香川県小豆郡小豆島町橘甲599番地

39

橘―2

香川県小豆郡小豆島町橘乙623番地4

40

橘―3(再送信のみ)

香川県小豆郡小豆島町橘甲2番地5

41

西村―1

香川県小豆郡小豆島町西村甲2298番地1

42

西村―2

香川県小豆郡小豆島町西村甲1896番地1

43

西村―3

香川県小豆郡小豆島町西村甲1515番地5

44

西村―4

香川県小豆郡小豆島町西村甲1074番地8

45

西村―5

香川県小豆郡小豆島町西村甲1196番地1

46

西村―6

香川県小豆郡小豆島町西村甲360番地

47

西村―7

香川県小豆郡小豆島町西村甲58番地

48

神懸通―1

香川県小豆郡小豆島町神懸通甲1505番地1

49

神懸通―2

香川県小豆郡小豆島町神懸通甲427番地1

50

神懸通―3

香川県小豆郡小豆島町片城甲602番地1

51

草壁本町―1

香川県小豆郡小豆島町草壁本町438番地11

52

草壁本町―2

香川県小豆郡小豆島町草壁本町602番地81

53

草壁本町―3

香川県小豆郡小豆島町草壁本町204番地1

54

片城―1

香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地62

55

片城―2

香川県小豆郡小豆島町片城甲170番地10

56

木庄

香川県小豆郡小豆島町木庄甲243番地1

57

安田―1

香川県小豆郡小豆島町安田甲1868番地9

58

安田―2

香川県小豆郡小豆島町安田甲548番地10

59

安田―3

香川県小豆郡小豆島町安田甲817番地

60

馬木―1

香川県小豆郡小豆島町馬木甲1186番地

61

馬木―2

香川県小豆郡小豆島町馬木甲41番地7

62

馬木―3

香川県小豆郡小豆島町馬木甲1031番地1

63

馬木―4

香川県小豆郡小豆島町馬木甲48番地24

64

苗羽―1

香川県小豆郡小豆島町苗羽甲2286番地

65

苗羽―2

香川県小豆郡小豆島町苗羽甲1695番地2

66

苗羽―3

香川県小豆郡小豆島町苗羽甲1869番地1

67

苗羽―4

香川県小豆郡小豆島町苗羽甲2215番地1

68

古江―1

香川県小豆郡小豆島町古江甲159番地1

69

古江―2

香川県小豆郡小豆島町古江甲50番地1

70

堀越

香川県小豆郡小豆島町堀越甲399番地1

71

田浦(再送信)

香川県小豆郡小豆島町田浦甲654番地26

72

坂手―1

香川県小豆郡小豆島町坂手甲795番地

73

坂手―2

香川県小豆郡小豆島町坂手甲1898番地

74

坂手―3

香川県小豆郡小豆島町坂手甲278番地4

75

瀬戸

香川県小豆郡小豆島町坂手甲1528番地

76

大泊

香川県小豆郡小豆島町坂手乙528番地

77

徳本

香川県小豆郡小豆島町坂手甲1729番地3

 

第2太陽の丘(再送信)

香川県小豆郡小豆島町安田乙586番地13 地先

別表第3(第2条関係)

遠隔制御局の名称及び位置

名称

位置

小豆島町役場

香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95

池田保健センター

香川県小豆郡小豆島町池田2071番地2

小豆地区消防本部・小豆島西消防署

香川県小豆郡土庄町甲557番地10

小豆島東消防署

香川県小豆郡小豆島町安田甲144番地90

池田公民館

香川県小豆郡小豆島町池田2124番地

安田公民館

香川県小豆郡小豆島町安田甲36番地3

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小豆島町防災行政無線施設(デジタル同報系)の設置及び管理運用に関する規則

平成22年2月1日 規則第1号

(令和7年6月1日施行)