○小豆島町健康生きがい中核施設管理運営規則

平成22年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町健康生きがい中核施設条例(平成22年小豆島町条例第7号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、小豆島町健康生きがい中核施設(以下「サン・オリーブ」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 サン・オリーブを利用することができる時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、浴場及びトレーニングルームについては正午から午後9時までとする。なお、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(利用料金)

第3条 条例別表に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

(休業日)

第4条 サン・オリーブの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 12月20日から同月30日までの内、連続する3日間

(2) 1月4日から12月19日までの期間中の水曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日にもっとも近い休日でない日)

(3) サン・オリーブの整備等のため、町長の承認を得た日

(指定管理者の指定申請)

第5条 条例第3条第1項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとするものは、サン・オリーブ指定管理者指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、町長及び町議会議員又はその親族が経営する会社等(町が出資している法人は除く。)は、申請することができない。

(利用申請及び利用許可)

第6条 条例第8条の規定により、サン・オリーブの各施設を利用しようとする者は、サン・オリーブ利用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の利用を許可したときは、サン・オリーブ利用許可書(様式第3号)を交付する。

(行為の許可)

第7条 サン・オリーブにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、サン・オリーブ内行為許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 物品の販売行為をすること。

(2) 募金をすること。

(3) 映画会、競技会、展示会その他これらに類する催しのためにサン・オリーブの全部又は一部を独占して利用すること。

2 町長は、前項の行為について許可したときは、サン・オリーブ内行為許可書(様式第5号)を交付する。

(行為の変更)

第8条 前条の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、サン・オリーブ内行為変更許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の行為の変更について許可したときは、サン・オリーブ内行為変更許可書(様式第7号)を交付する。

(遵守事項)

第9条 サン・オリーブの施設を利用する者は、その利用に当たって次の事項を守らなければならない。

(1) 秩序及び風紀を守り、他人の迷惑にならないよう注意するとともに、設備、備品等を損傷しないこと。

(2) 火災及び盗難の防止に努めること。

(3) 特に許可を受けたもののほか、所定の場所へ備付けの物品を無断で利用し、又は移動しないこと。

(4) その他管理上必要と認めて町長が禁止したこと。

2 町長は、前項の事項に違反した者又はサン・オリーブの管理及び運営上支障があると認めるときは、利用の禁止又は制限をすることができる。

(指定管理者)

第10条 サン・オリーブの管理を指定管理者に行わせることとした場合において、第6条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とし、様式第2号から様式第7号までの様式中「小豆島町長」とあるものは「指定管理者」とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第31号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

名称

単位

金額(円)

多目的ホール設備及び器具

1脚につき1回当たり

無料

椅子

1脚につき1回当たり

無料

展示パネル

1枚につき1回当たり

51

演台(花台付)

1式につき1時間当たり

無料

舞台設備及び器具

司会者台

1台につき1時間当たり

無料

大型映像設備

1式につき1時間当たり

524

ビデオデッキ

1式につき1時間当たり

無料

デジタルビデオディスクプレーヤー

1式につき1時間当たり

無料

書画カメラ

1台につき1時間当たり

無料

ピアノ

1台につき1時間当たり

524

舞台照明設備及び器具

ロアーホリゾンライト

1列につき1時間当たり

104

アッパーホリゾンライト

1列につき1時間当たり

104

ボーダーライト

1列につき1時間当たり

104

サスペンションライト

1列につき1時間当たり

104

シーリングスポットライト

1列につき1時間当たり

104

ピンスポットライト

1台につき1時間当たり

209

調光装置

1式につき1時間当たり

471

舞台音響設備及び器具

音声調整装置

1式につき1時間当たり

418

コンパクトディスクプレーヤー

1台につき1時間当たり

無料

テープレコーダー

1台につき1時間当たり

無料

ステージスピーカー

1台につき1時間当たり

262

はね返りスピーカー

1台につき1時間当たり

209

コンデンサマイクロホン

1本につき1時間当たり

無料

エアーモニターマイクロホン

1本につき1時間当たり

無料

その他の附属設備及び器具

ポータブルプロジェクター

1式につき1時間当たり

無料

ワイヤレスアンプ

1式につき1時間当たり

無料

電気特別使用料

使用量1キロワット時当たり

51

冷暖房使用料

多目的ホール

1時間当たり

2,724

第1会議室

1時間当たり

293

第2会議室

1時間当たり

251

第3会議室

1時間当たり

209

トレーニングルームB

1時間当たり

209

体組織計

1人1回当たり

203

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小豆島町健康生きがい中核施設管理運営規則

平成22年3月23日 規則第4号

(令和3年8月1日施行)