○小豆島町健康生きがい中核施設管理運営規則
平成22年3月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町健康生きがい中核施設条例(平成22年小豆島町条例第7号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、小豆島町健康生きがい中核施設(以下「サン・オリーブ」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 サン・オリーブを利用することができる時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、浴場及びトレーニングルームについては正午から午後9時までとする。なお、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(休業日)
第4条 サン・オリーブの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 12月20日から同月30日までの内、連続する3日間
(2) 1月4日から12月19日までの期間中の水曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日にもっとも近い休日でない日)
(3) サン・オリーブの整備等のため、町長の承認を得た日
(行為の許可)
第7条 サン・オリーブにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、サン・オリーブ内行為許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 物品の販売行為をすること。
(2) 募金をすること。
(3) 映画会、競技会、展示会その他これらに類する催しのためにサン・オリーブの全部又は一部を独占して利用すること。
(遵守事項)
第9条 サン・オリーブの施設を利用する者は、その利用に当たって次の事項を守らなければならない。
(1) 秩序及び風紀を守り、他人の迷惑にならないよう注意するとともに、設備、備品等を損傷しないこと。
(2) 火災及び盗難の防止に努めること。
(3) 特に許可を受けたもののほか、所定の場所へ備付けの物品を無断で利用し、又は移動しないこと。
(4) その他管理上必要と認めて町長が禁止したこと。
2 町長は、前項の事項に違反した者又はサン・オリーブの管理及び運営上支障があると認めるときは、利用の禁止又は制限をすることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第31号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 名称 | 単位 | 金額(円) | |
多目的ホール設備及び器具 | 机 | 1脚につき1回当たり | 無料 | |
椅子 | 1脚につき1回当たり | 無料 | ||
展示パネル | 1枚につき1回当たり | 51 | ||
演台(花台付) | 1式につき1時間当たり | 無料 | ||
舞台設備及び器具 | 司会者台 | 1台につき1時間当たり | 無料 | |
大型映像設備 | 1式につき1時間当たり | 524 | ||
ビデオデッキ | 1式につき1時間当たり | 無料 | ||
デジタルビデオディスクプレーヤー | 1式につき1時間当たり | 無料 | ||
書画カメラ | 1台につき1時間当たり | 無料 | ||
ピアノ | 1台につき1時間当たり | 524 | ||
舞台照明設備及び器具 | ロアーホリゾンライト | 1列につき1時間当たり | 104 | |
アッパーホリゾンライト | 1列につき1時間当たり | 104 | ||
ボーダーライト | 1列につき1時間当たり | 104 | ||
サスペンションライト | 1列につき1時間当たり | 104 | ||
シーリングスポットライト | 1列につき1時間当たり | 104 | ||
ピンスポットライト | 1台につき1時間当たり | 209 | ||
調光装置 | 1式につき1時間当たり | 471 | ||
舞台音響設備及び器具 | 音声調整装置 | 1式につき1時間当たり | 418 | |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台につき1時間当たり | 無料 | ||
テープレコーダー | 1台につき1時間当たり | 無料 | ||
ステージスピーカー | 1台につき1時間当たり | 262 | ||
はね返りスピーカー | 1台につき1時間当たり | 209 | ||
コンデンサマイクロホン | 1本につき1時間当たり | 無料 | ||
エアーモニターマイクロホン | 1本につき1時間当たり | 無料 | ||
その他の附属設備及び器具 | ポータブルプロジェクター | 1式につき1時間当たり | 無料 | |
ワイヤレスアンプ | 1式につき1時間当たり | 無料 | ||
電気特別使用料 | 使用量1キロワット時当たり | 51 | ||
冷暖房使用料 | 多目的ホール | 1時間当たり | 2,724 | |
第1会議室 | 1時間当たり | 293 | ||
第2会議室 | 1時間当たり | 251 | ||
第3会議室 | 1時間当たり | 209 | ||
トレーニングルームB | 1時間当たり | 209 | ||
体組織計 | 1人1回当たり | 203 |