○小豆島町職員の交通機関による通勤を促進する運動の実施による通勤手当の特例等に関する規則

平成22年6月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町職員の給与に関する条例(平成18年小豆島町条例第43号。以下「条例」という。)附則第10項に基づく職員の交通機関による通勤を促進する運動の実施による通勤手当の特例等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 附則第10項の規定に基づく通勤手当支給の特例の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、通勤の区間において自動車を使用せず、かつ自動車を使用しない区間に該当する区間において交通機関(タクシー及びハイヤーを除く。以下同じ。)を利用してノーマイカー通勤(通勤時の環境の負荷の低減と交通機関の維持を図るため、職員の交通機関による通勤を促進する運動を実施する日として、自動車等を使用する代わり交通機関により通勤することをいう。以下同じ。)を実施する職員とする。

(事前の届出)

第3条 対象職員は、ノーマイカー通勤の方法等について、任命権者に対して事前に届け出なければならない。届出の内容に変更のあったときも同様とする。

(実施状況の報告)

第4条 所属長は、その所属する対象職員のノーマイカー通勤の毎月の実施状況を任命権者に報告しなければならない。

(特例の通勤手当の月額)

第5条 附則第10項に規定する町長が定める割合を乗じて得た額は、条例第11条第2項第2号又は第3号の規定による通勤手当の1箇月当たりの相当額に12を乗じ、その額を1年間の実勤務日数に相当する245で除し、その額に1箇月当たりのノーマイカー通勤の基準実施日数として定める4日(以下「基準実施日数」という。)を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 対象職員がノーマイカー通勤の実施について基準実施日数を実施することができなかったとき、又は基準実施日数を超えてノーマイカー通勤を実施したときは、前条の規定による報告に基づき、翌月の通勤手当の月額で調整する。

3 前項の規定により基準実施日数を超えてノーマイカー通勤を実施した場合に、第1項の規定により特例の通勤手当の月額を算定する際乗じる基準実施日数に加算する日数は、4日を上限とする。

4 ノーマイカー通勤のため利用する交通機関の運賃等(運賃又は料金をいう。以下同じ。)の額の算出に当たっては、小豆島町職員の給与に関する規則(平成18年規則第24号)第21条の規定は、適用しない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年7月1日から施行する。ただし、この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成29年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

小豆島町職員の交通機関による通勤を促進する運動の実施による通勤手当の特例等に関する規則

平成22年6月28日 規則第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成22年6月28日 規則第11号
平成29年4月1日 規則第21号