○小豆島町地域振興基金条例

平成22年6月28日

条例第19号

(設置)

第1条 町民の連帯の強化及び地域振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、小豆島町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金設置の目的の範囲内で事業の経費に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、基金設置の目的のため、必要があると認めるときは、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小豆島町地域振興基金条例

平成22年6月28日 条例第19号

(平成22年6月28日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成22年6月28日 条例第19号