○小豆島における産業の営みを基盤とした地域活性化を目指す条例
平成23年3月23日
条例第7号
塩づくりから始まり今も連綿と続いている食品産業の営みによって形成された「醤(ひしお)の郷」。
瀬戸内海の中心に位置し、海運業の隆盛とともに繁栄した歴史とそれに育まれた地域景観の中に私たちの生活がある。
醤の郷は、人、もの、技術、文化の交流の舞台となり、そして人々の暮らしは町並みの中で今も息づいている。
先人から受け継がれ歳月を経て築かれてきた景観は、実に味わい深く、私たちを魅了し、今や町民が誇れる貴重な共有財産となっている。
私たちは、一人ひとりの参画と協働により、この素晴らしい景観を大切に守り、育み、観光に活かすなどその価値を高め、誇りと愛着をもって次の世代に引き継ぐため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、地場産業の営みによって形成された地域景観の維持とこれを活用した活動に関し、基本理念を定め、今後の施策展開を明らかにすることにより、産業の営みによって形成された景観を活かした地域づくりを住民の理解と協力を得つつ推進し、魅力ある景観を守り、育み、次世代に引き継ぐ営みを進め、もって豊かで潤いある地域社会の実現及び小豆島の発展に資することを目的とする。
(基本理念)
第2条 産業の営みによって形成された町並みやこれを活かした活動が地域を牽引することを基本として、町民、産業関係団体及び行政機関が協働し、食品産業を育んできた特性を活かした個性豊かな地域を形成するとともに、産業の営みを基盤とした地域づくりを推進する。
(町の役割)
第3条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、産業の営みを基盤とした地域づくりに関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 町は、産業の営みを基盤とした地域づくりを推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(町民の役割)
第4条 町民は、産業の営みによって形成された町並みの維持に努めるとともに、地域の資源を活用した活動に参画するよう努めるものとする。
(産業関係団体の役割)
第5条 産業関係団体は、基本理念にのっとり、その活動を行うよう努めるものとする。
2 産業関係団体は、その活動に際し、他の産業関係団体、行政機関等への情報提供に努めるものとする。
(検討会)
第6条 本町における産業の営みを基盤とした地域づくりを官民協働により推進するため、町長の附属機関として、産業の営み検討会(以下「検討会」という。)を置く。
2 検討会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(施策の基本方針)
第7条 町は、産業の営みを基盤とした地域づくりについて、次に掲げる基本方針に基づき、各種施策を立案、実施するものとする。
(1) 町民及び産業関係団体等と連携、協働するなど、地域に根ざした取組みを進める。
(2) 歴史的な景観をはじめ地域の魅力ある資源を最大限活用する。
(3) 歴史的景観、自然景観の維持及び環境の保全に留意する。
(4) 来訪者が安心して快適に周遊を行うことができる環境づくりに努める。
(5) 各種の取組みを一過性で終わらせることなく、将来への継続と発展に留意する。
(地域の指定)
第8条 町長は、産業の営みを基盤とした地域づくりに関する施策を重点的に進めるべき地域を指定することができる。
2 町長は、前項の指定に当たっては、あらかじめ、検討会の意見を徴するものとする。
3 町長は、第1項の地域を指定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(拠点整備等)
第9条 町は、前条の規定により指定した地域において、産業の営みによって形成された景観の維持保全活動等を支援するとともに、活動拠点及び周遊性の確保に向けた施設の整備に努めるものとする。
2 町長は、前項の施設整備に当たっては、あらかじめ、検討会の意見を徴するものとする。
(基金)
第10条 町は、第3条第2項の財政措置の財源を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、小豆島町産業の営み基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第11条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める。
(管理)
第12条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第13条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金設置の目的の範囲内で事業の経費に充て、又はこの基金に編入するものとする。
(処分)
第14条 町長は、基金設置の目的のため、必要があると認めるときは、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。