○小豆島町過疎地域持続的発展特別事業基金条例

平成23年1月17日

条例第1号

(設置)

第1条 地域医療の確保、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、集落の維持及び活性化など、住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、小豆島町過疎地域持続的発展特別事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金設置の目的の範囲内で事業の経費に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、小豆島町過疎地域持続的発展計画に掲げる過疎地域持続的発展特別事業に要する経費の財源に充てるときに限り、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

小豆島町過疎地域持続的発展特別事業基金条例

平成23年1月17日 条例第1号

(令和3年9月8日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成23年1月17日 条例第1号
令和3年9月8日 条例第8号