○小豆島町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型等に関する規則

平成23年12月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 小豆島町税条例(平成18年小豆島町条例第50号。以下「条例」という。)第91条第4項に規定する原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型並びに標識交付証明書の様式については、この規則の定めるところによる。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識)

第2条 条例第91条第1項及び第2項の規定による原動機付自転車のうち一般原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型は、様式第1号の1とし、特定小型原動機付自転車の標識のひな型は、様式第1号の2とする。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付証明書)

第3条 条例第91条第3項の規定による標識交付証明書は、様式第2号による。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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小豆島町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型等に関する規則

平成23年12月1日 規則第22号

(令和5年7月1日施行)