○小豆島町アートフィールド検討会規則
平成23年6月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町芸術文化のまちづくり条例(平成23年小豆島町条例第8号)第6条に定めるアートフィールド検討会(以下「検討会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 検討会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、町民、学識経験者、芸術文化活動を行う関係者又は関係団体の代表者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第3条 検討会に会長及び副会長をそれぞれ一人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(顧問)
第4条 検討会に顧問を置く。
2 顧問は、芸術文化の専門的知識を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(会議)
第5条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、検討会の運営について必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。