○小豆島町アートフィールド検討会規則

平成23年6月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町芸術文化のまちづくり条例(平成23年小豆島町条例第8号)第6条に定めるアートフィールド検討会(以下「検討会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 検討会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、町民、学識経験者、芸術文化活動を行う関係者又は関係団体の代表者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第3条 検討会に会長及び副会長をそれぞれ一人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(顧問)

第4条 検討会に顧問を置く。

2 顧問は、芸術文化の専門的知識を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(会議)

第5条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、検討会の運営について必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

小豆島町アートフィールド検討会規則

平成23年6月1日 規則第27号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 地域振興
沿革情報
平成23年6月1日 規則第27号