●小豆島町新しい産業づくり条例
平成25年3月25日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、産業の振興が地域の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、新規企業の進出、既存企業の規模拡大及び起業に対する支援を行うことにより、地域経済の発展と雇用機会の拡大を図り、新しい産業づくりによって地域を元気にすることを目的とする。
(1) 特定事業 産業に関する分類の名称及び分類表を定める件(平成21年総務省告示第175号)に定める日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)に掲げる次の事業をいう。
ア 製造業
イ 情報通信業
ウ 専門サービス業
エ 旅館・ホテル業
オ ゴルフ場業
カ 社会保険・社会福祉・介護事業
キ 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業
(2) 特定事業所 特定事業の用に供する施設をいう。
(3) 特定企業 特定事業を営むものをいう。
(4) 倒産 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申し立てがなされた場合又は手形交換所に参加する金融機関の取引停止処分を受け、若しくは所有資産が競売に付されることにより支払い不能となった場合をいう。
(5) 廃業 倒産以外で、事業の経営を行っていない場合をいう。
(6) 特別償却設備 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける設備
(7) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。
(8) 創業 事業を営んでいない個人が町内に事業拠点を設置し、中小企業者として新たに事業を開始することをいう。
(9) 新分野 日本標準産業分類に掲げる小分類において異なる分類となることをいう。
(10) 起業家等 事業を行っていない個人であって、1年以内に町内に事業拠点を設置し、中小企業者として事業を開始する者(開始後1年未満の者を含む。)又は町内に事業所を有し新分野に進出する中小企業者をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 大企業者(中小企業者以外の者をいう。以下同じ。)から50パーセント以上の出資を受けるもの又は受けたもの
イ 大企業者からの実質的な経営の参画があるもの
(助成措置)
第3条 町長は、本町において、新たに事業所を建設する企業、倒産若しくは廃業した企業が保有する事業所を取得して事業を再開する企業又は特別償却設備を新設若しくは増設する企業で助成することが適当と認める特定企業に対し、助成金を交付することができる。
2 町長は、起業家等で助成することが適当と認めるものに対し、助成金を交付することができる。
(1) 当該特定事業所に対し、最初に賦課された年度における固定資産税の課税標準の基礎となる価格が、3,000万円を超えるもの又は新設若しくは増設する特別償却設備の取得価格の合計額が、2,700万円を超えるもの
(2) 当該特定事業所の設置又は再開に伴い、新たに増加する常時雇用の従業員数が5人以上のもの又は常時雇用従業員数が10人以上のもの
(3) 今後の産業の活性化に資すると町長が認めるもの
2 前項の規定による指定を受けようとする特定企業は、別に定めるところにより町長に申請しなければならない。
3 前項の規定による申請をし、又は既に指定を受けた特定企業は、当該申請の内容を変更したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定するとともにその旨を申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により助成金の交付の可否を決定するにあたり、新しい産業づくり審議会を置き、その意見を聞くものとする。
(1) 要件
ア 小豆島において、製品やサービスに独創性が認められること。
イ 創業又は事業化の実現が確実であること。
ウ 継続性が高いと認められること。
(2) 創業又は事業化が、関係法令又は公序良俗に違反することなく、地域社会の発展に寄与するものであること。
(助成対象経費)
第7条 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象事業に要する経費であって、別表の助成対象経費の欄に掲げる経費のほか、町長が必要と認めた経費とする。
(助成金額)
第8条 指定企業に対する助成金は、事業開始後、最初に賦課された年度から6年間に限り交付する。ただし、最初の3年間は、当該事業所に賦課された固定資産税額、4年目は当該固定資産税額に4分の3を乗じた額、5年目は当該固定資産税額に2分の1を乗じた額、6年目は当該固定資産税額に4分の1を乗じた額を限度とする。
2 起業家等に対する助成金は、助成対象経費の2分の1以内で、50万円以上300万円以下とする。ただし、当該助成事業以外の補助金を受ける場合は、助成対象経費からその金額を控除するものとする。
(助成金の変更交付申請)
第9条 第5条第2項の通知を受けた者(以下「助成事業者」という。)で、助成事業の内容を変更しようとするときは、別に定める変更承認申請を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 助成事業者は、助成事業を中止し、又は廃止しようとするときは、別に定めるところにより事業中止・廃止承認申請を速やかに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 助成事業者は、助成事業が完了した日から15日以内に別に定める実績報告書を町長に提出しなければならない。
(助成金の額の確定)
第11条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、助成事業の実施結果が交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、当該助成事業者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第12条 助成事業者は、前条の規定による助成金交付額確定通知を受けたときは、速やかに別に定める助成金請求書を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第13条 町長は、前条の規定による助成金請求書を受理し、その内容が適当であると認めたときは、助成金を交付するものとする。
(指定及び交付決定の取り消し)
第14条 町長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その指定を取り消し、又は助成金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 事業開始後6年以内に業務を休止し、又は廃止し、若しくはこれと同様の状態にあると認められるとき。
(2) 第4条第1項各号に規定する指定の要件を欠くことになったとき。
(3) 町税及び手数料、使用料等の滞納があったとき。
(4) 偽りその他不正な行為により助成措置を受けようとし、又は受けたとき。
2 町長は、助成事業者のうち起業家等が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 助成金の交付決定の内容又は条件に違反したとき。
(3) 町税及び手数料、使用料等の滞納があったとき。
(4) 偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたとき。
(5) 事業を遂行する見込みがなくなったとき。
(助成金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第16条 町長は、助成事業者が前条の規定による助成金の返還を命じられ、これを納期日までに納付しないときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年3.0パーセントの割合で計算した延滞利息を徴収することができる。
(助成金の経理等)
第17条 助成事業者は、助成事業に係る経理について、その収支を明らかにした証拠書類を整理し、それらの書類を助成事業完了後5年間保存しなければならない。
(1) 法人が合併等により消滅した場合 合併後存続する法人又は合併により設立された法人
(2) 事業を譲渡した場合 その譲渡を受けた者
(3) 指定企業が個人であってその代表者が死亡した場合 その相続人
2 町長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行った上承認の可否を決定するとともにその旨を申請者に通知するものとする。
(報告及び調査)
第19条 町長は、必要があると認めるときは、助成事業に関し、助成事業者から報告を求め、又は職員に調査若しくは検査をさせることができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(小豆島町企業誘致促進条例の廃止)
2 小豆島町企業誘致促進条例(平成18年小豆島町条例第131号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前において、前項の規定による廃止前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
経費区分 | 補助対象経費 |
起業準備費 | 商品又はサービス開発に必要な経費、店舗等の開設経費(土地又は建物の購入費用を除く)、生産設備の購入経費、外注委託費 |
販路開拓費 | 宣伝広告費、ポスター等の印刷費、展示会等への出展費用 |
――――――――――
○小豆島町新しい産業づくり条例を廃止する条例
令和5年3月17日
条例第12号
(小豆島町新しい産業づくり条例の廃止)
第1条 小豆島町新しい産業づくり条例(平成25年小豆島町条例第18号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の暫定的効力)
第2条 この条例の施行の際現に旧条例第4条に基づく助成対象企業の指定を受けている者については、旧条例は、第8条第1項に規定する助成金の交付の対象となる期間が経過するまでの間は、なおその効力を有する。
附則
この条例は、令和5年3月31日から施行する。