○小豆島町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月25日

規則第4号

(歩道の勾配)

第2条 条例第6条の歩道の縦断勾配及び横断勾配は、次のとおりとする。

2 歩道の縦断勾配は、5パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

3 歩道(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は、1パーセント以下とするものとする。ただし、条例第5条第1項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2パーセント以下とすることができる。

(歩道に設ける縁石の車道等に対する高さ)

第3条 条例第7条第2項の規則で定める高さは、15センチメートル以上とする。

(歩道と車道等に対する高さ)

第4条 条例第8条第1項の規則で定める高さは、5センチメートルとする。

(横断歩道に接続する歩道の部分の構造)

第5条 条例第9条第1項の規則で定める高さは、2センチメートルとする。

(車両乗入れ部の幅員)

第6条 条例第10条の規則で定める幅員は、2メートル以上とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第6条の規定の適用については、当分の間、同条中「2メートル以上」とあるのは、「1メートル以上」とする。

小豆島町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月25日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)