○小豆島町すくすく子育ち応援会議設置条例

平成25年6月26日

条例第29号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、小豆島町すくすく子育ち応援会議(以下「応援会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 応援会議は、委員20人以内で組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 町議会議員

(2) 住民代表(団体代表)

(3) 企業代表

(4) 教育福祉関係者

(5) 学識経験者

(6) 行政関係者

(委員の任期)

第3条 応援会議の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 応援会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を統括し、応援会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 応援会議の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、最初に開かれる会議は町長が招集する。

2 応援会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(部会)

第6条 応援会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

6 応援会議は、その定めるところにより、部会の議決をもって応援会議の議決とすることができる。

7 前条の規定は、部会について準用する。

(庶務)

第7条 応援会議の庶務は、こども教育課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、応援会議の運営に関し必要な事項は委員長が応援会議に諮って定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年5月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小豆島町すくすく子育ち応援会議設置条例

平成25年6月26日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年6月26日 条例第29号
令和元年12月20日 条例第23号
令和5年3月17日 条例第8号