○小豆島町公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成25年9月20日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成25年小豆島町条例第32号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第8条並びに第16条の規定に基づき、職員の公益的法人等への派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により本町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(報告)

第3条 任命権者は、毎年5月末までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先の団体、派遣の期間、当該団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員で、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

2 任命権者は、毎年5月末までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第16条に規定する退職派遣者となった者の在職する特定法人、当該特定法人において従事すべき期間、当該特定法人における処遇の状況等及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により当該年度内に職員として採用した者の採用後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(令和元年規則第41号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

小豆島町公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成25年9月20日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成25年9月20日 規則第24号
令和元年12月20日 規則第41号