○小豆島町障害者グループホーム条例
平成25年12月24日
条例第38号
(設置)
第1条 障害者に対し生活の場を提供し、日常生活に必要な援助を行うことにより、地域社会での自立生活を助長するとともに、日常生活を維持することが一時的に困難となった在宅の障害者に対して必要な保護を行うため、小豆島町障害者グループホーム(以下「グループホーム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 グループホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 小豆島町障害者グループホーム
(2) 位置 小豆島町二面568番地1
(事業)
第3条 グループホームは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助に関すること。
(2) 法第5条第8項に規定する短期入所に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、グループホームの管理及び運営を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 町長は、法人その他の団体であって、次に掲げる指定の基準に適合すると認められるものを、その申請により、議会の議決を経て、指定管理者として指定することができる。
(1) 入居者の平等な利用及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) グループホームの管理に係る事業計画書(以下「事業計画書」という。)の内容が、グループホームの効用を十分に発揮することができるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(4) その他グループホームの設置目的を効果的に達成するため、町長が必要と認める基準
3 町長は、グループホームの特性に応じた管理の必要性その他の特別な事情があると認めるときは、前項の申請をすることができる団体を、公共団体若しくは公共的団体又は町が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人に限ることができる。
4 前2項の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に関する業務
(2) グループホームの利用の承認に関する業務
(3) グループホームの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(4) グループホームの施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) その他グループホームの管理運営に関して町長が必要と認める業務
(事業報告書の作成及び提出)
第6条 指定管理者は、毎年度了後2月以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して3月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) グループホームの管理業務の実施状況及び利用状況
(2) グループホームの管理に係る経費の収支状況
(3) その他指定管理者によるグループホームの管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第7条 町長は、グループホームの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第8条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。
(利用対象者)
第9条 グループホームの利用対象者は、法第22条第8項の規定により障害福祉サービス受給者証の交付を受けている者とする。
(利用の承認)
第10条 グループホームを利用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承認をしない。
(1) 医学的管理を常時必要とする者であるとき。
(2) 利用者(グループホームの利用の承認を受けた者をいう。以下同じ。)が定員に達しているとき。
(3) グループホームの管理上支障があると認めたとき。
(利用承認の取消し等)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承認を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) 第9条に規定する利用者の要件を欠いたとき。
(2) 団体生活に著しい支障をきたす行為があったとき。
(3) その他この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(原状回復)
第12条 利用者は、前条の規定により利用の承認を取り消されたときは、町長が指定する期日までに、グループホームを原状に回復したうえ、明け渡さなければならない。
(利用料金)
第13条 利用者は、次に掲げる額を合計した額を利用料金として納めなければならない。
(1) 法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) 法第29条第1項に規定する特定費用について、規則で定める額
2 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
(町長の承認等)
第14条 前条第2項の利用料金に関する事項は、指定管理者が定めるものとする。この場合において、当該指定管理者は、あらかじめ当該利用料金に関する事項について町長の承認を受けなければならない。
2 指定管理者が定める利用料金の金額は、規則で定める額を越えてはならない。
3 町長は、特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 既に徴収した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない事由によりグループホームを利用することができなくなったときは、この限りではない。
(損害賠償義務)
第15条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失によりグループホームの施設及び設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第16条 指定管理者又はグループホームの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、グループホームの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(審議会)
第17条 町にグループホーム指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、指定管理者の指定に関し審議する。
3 審議会に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、グループホームの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。