○小豆島町地域包括支援センターの人員及び運営等に関する基準を定める条例
平成26年3月24日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条、第115条の22第2項第1号、第115条の24、第115条の46の規定に基づき、地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)が包括的支援業務を実施するために必要な基準並びに地域包括支援センターが行う指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(基準の一般原則)
第2条 地域包括支援センターが包括的支援業務を実施するために必要な基準は、この条例に特別の定めのあるものを除くほか、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)に規定する基準をもって、その基準とする。
2 指定介護予防支援事業の人員及び運営等の基準は、この条例に特別の定めのあるものを除くほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)に規定する基準をもって、その基準とする。
(記録の整備)
第3条 指定介護予防支援事業に係る記録の保存期間については、省令第28条第2項の規定にかかわらず5年間とする。
2 法第115条の45第2項に定める事業に係る記録の保存期間は、5年間とする。
(オリーブによる健康づくりの推進)
第4条 地域包括支援センターは、各種事業の実施に当たり、利用者の特性に配慮しつつ、オリーブを加工した食品を積極的な利用を図り、健康づくりの推進に努めなければならない。
(非常災害時の連携協力体制の整備)
第5条 地域包括支援センターは、非常災害時の利用者の安全及びサービスの確保を図るため、サービス提供事業所、消防団、地域住民との連携協力体制の整備に努めなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、地域包括支援センターの人員及び運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。