○小豆島町小規模ため池防災対策特別事業分担金徴収条例
平成26年6月23日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、香川県小規模ため池防災対策特別事業補助金交付要綱に基づく小規模ため池防災対策特別事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 分担金の対象となる事業(以下「事業」という。)は、小規模ため池防災対策特別事業のうち、保全型に該当する事業とする。
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第4条 前条の規定により徴収する分担金の額は、当該年度の補助対象事業費の5%の額とする。
(分担金の徴収方法)
第5条 町長は、前条の規定により分担金の額を決定したときは、遅滞なく当該分担金の額、納付期限等を当該受益者に通知するものとする。
(分担金の減免等)
第6条 町長は、天災その他特別の事由により特に必要があると認めたときは、分担金の徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。