○小豆島町水道基金条例

平成27年9月24日

条例第21号

(設置)

第1条 水道事業の健全な運営及びこれに関連した地域の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、小豆島町水道基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金設置の目的の範囲内で事業の経費に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、基金設置の目的のため、必要があると認めるときは、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

小豆島町水道基金条例

平成27年9月24日 条例第21号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成27年9月24日 条例第21号