○小豆島町空き家等対策協議会規則

平成27年9月1日

規則第24号

(設置)

第1条 適正な管理が行われていない空き家等が生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、住民の生活環境の保全を図り、併せて空き家等の活用を促進することを目的に、小豆島町空き家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(2) 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 空き家等対策計画の策定に関すること。

(2) 空き家等及び特定空家等と認められるものに対する調査に関すること。

(3) 特定空家等に対する措置に関すること。

(4) 空き家等及びその跡地の活用促進に関すること。

(5) その他、協議会において必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、別表に定める委員をもって組織する。

2 協議会の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 協議会の委員長は町長をもって充て、副委員長は副町長をもって充てる。

5 委員長に事故等があり職務を遂行できないときは、副委員長が職務を代行する。

6 委員長は、必要があると認めるときは、委員を追加することができる。

(会議)

第5条 協議会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

3 委員が、やむを得ず会議に出席できない場合は、代理の者を出席させることができる。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、住まい政策課に置く。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第40号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

別表(第4条関係)

委員

自治会役員

民生委員

議会議員

法務関係者

不動産関係者

建築関係者

福祉関係者

文化関係者

警察関係者

消防関係者

地域おこし関係者

町長

副町長

小豆島町空き家等対策協議会規則

平成27年9月1日 規則第24号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成27年9月1日 規則第24号
令和元年12月20日 規則第40号