○小豆島町農業委員会の委員等の定数条例
平成27年12月22日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、小豆島町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、14人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、9人とする。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
平成27年12月22日 条例第27号
(平成28年4月1日施行)