○小豆島町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、月64時間とする。

(教育・保育給付認定)

第3条 府令第2条第1項の申請書は、子どものための教育・保育給付支給認定申請書(様式第1号)によるものとする。

(教育・保育給付認定証)

第4条 法第20条第4項後段の支給認定証は、子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第2号)によるものとする。

(教育・保育給付認定却下通知書)

第5条 法第20条第5項の規定により、同条第1項の規定による申請を却下するときの通知は、子どものための教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)によるものとする。

(教育・保育給付認定の申請に対する処分の延期の通知)

第6条 法第20条第6項ただし書の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定延期通知書(様式第4号)により行うものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)

第7条 府令第12条第1項の規定による職権による支給認定の変更の通知は、子どものための教育・保育給付支給認定証提出依頼書(様式第5号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第8条 府令第14条第1項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定取消通知書(様式第6号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定申請内容の変更の届出)

第9条 府令第15条第1項の届書は、子どものための教育・保育給付認定申請内容変更届(様式第7号)とする。

(教育・保育給付認定証の再交付の申請等)

第10条 府令第16条第2項の申請書は、子どものための教育・保育給付認定証再交付申請書(様式第8号)とする。

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準)

第11条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として町が定める額は、法第19条第1号及び同条第2号に掲げる小学校就学前子どもについては零とする。ただし、法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況に応じ、別表に定める基準により算定した額とする。

2 法第28条第2項第1号並びに法第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として町が定める額を控除して得た額を基準として町が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。

(施設等利用給付認定の申請及び変更)

第12条 府令第28条の3第1項及び第28条の8の申請書は、次に掲げる申請書によるものとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる子どもの場合、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第9号)によるものとする。

(2) 法第30条の4第2号及び同条第3号に掲げる子どもの場合、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第10号)によるものとする。

(3) 法第19条第2号及び同条第3号の教育・保育給付認定子どもが、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の利用調整により法第19条第1号の教育・保育給付認定子どもになる場合、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第11号)によるものとする。

(施設等利用給付認定通知書)

第13条 法第30条の5第3項の施設等利用給付認定の通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第12号)によるものとする。

(施設等利用給付認定申請却下通知)

第14条 法第30条の5第4項の規定により、同条第1項の規定による申請を却下するときの通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第13号)によるものとする。

(施設等利用給付認定変更の通知)

第15条 法第30条の8第2項又は同条第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第14号)によるものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第16条 法第39条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第15号)によるものとする。

(施設等利用給付認定申請内容の変更の届出)

第17条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第16号)とする。

(施設等利用費の支給申請)

第18条 法第30条の11第1項に基づく府令第28条の19第1項の申請書は、次によるものとする。

(1) 私立幼稚園(新制度移行園を除く。)、国立大学附属幼稚園及び特別支援学校幼稚園部を利用した場合は、施設等利用費請求書(様式第17号)によるものとする。

(2) 幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部の預かり保育事業を利用した場合は、施設等利用費請求書(様式第18号)によるものとする。

(3) 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育及び子育て援助活動支援事業を利用した場合は、施設等利用費請求書(様式第19号)によるものとする。

(施設等利用費の支給申請に添付する書類)

第19条 府令第28条の19第2項に規定する書類は、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(様式第24号)又は特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(様式第25号)及び特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第26号)によるものとする。

(施設による施設等利用費支給申請)

第20条 法第30条の11第3項に基づく申請書は、次によるものとする。

(1) 私立幼稚園(新制度移行園を除く。)、国立大学附属幼稚園及び特別支援学校幼稚部が施設等利用給付認定保護者に代わって申請する場合は、施設等利用費請求書(様式第20号)及び施設等利用費請求金額内訳書(様式第21号)によるものとする。

(2) 認可外保育施設等が施設等利用給付認定保護者に代わって申請する場合は、施設等利用費請求書(様式第22号)及び施設等利用費請求金額内訳書(様式第23号)によるものとする。

(施設等利用費の支給)

第21条 第18条及び第20条の申請による施設等利用費の支給は、適宜償還払いする。

(企業主導型保育事業利用報告)

第22条 町長は、法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用を開始した当該子どもの保護者から企業主導型保育事業利用報告書(様式第27号)による報告を受けるものとする。

2 町長は、前項の施設の利用を終了した当該保護者から、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第28号)による報告を受けるものとする。

(委任)

第23条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 法第20条の規定による教育・保育給付認定の手続、法第31条の規定による特定教育・保育施設の確認の手続、法第43条の規定による特定地域型保育事業者の確認の手続きその他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(平成29年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和3年規則第23号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

法第19条第3号に掲げる子ども(以下「3号認定子ども」という。)の利用者負担額表

(1) 保育標準時間認定の場合

教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額・円)

階層区分

定義

3号認定子ども

第1

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

第2

B

第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から翌年3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0

第3

C1

市町村民税均等割課税世帯及び市町村民税所得割課税額48,600円未満

19,500

第4

C2

市町村民税所得割課税額58,000円未満

26,000

C3

市町村民税所得割課税額97,000円未満

30,000

第5

C4

市町村民税所得割課税額134,000円未満

35,000

C5

市町村民税所得割課税額169,000円未満

40,000

第6

C6

市町村民税所得割課税額301,000円未満

40,000

第7

C7

市町村民税所得割課税額397,000円未満

40,000

第8

C8

市町村民税所得割課税額397,000円以上

40,000

(2) 保育短時間認定の場合

教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額・円)

階層区分

定義

3号認定子ども

第1

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

第2

B

第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から翌年3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0

第3

C1

市町村民税均等割課税世帯及び市町村民税所得割課税額48,600円未満

18,500

第4

C2

市町村民税所得割課税額58,000円未満

24,700

C3

市町村民税所得割課税額97,000円未満

28,500

第5

C4

市町村民税所得割課税額134,000円未満

33,200

C5

市町村民税所得割課税額169,000円未満

38,000

第6

C6

市町村民税所得割課税額301,000円未満

38,000

第7

C7

市町村民税所得割課税額397,000円未満

38,000

第8

C8

市町村民税所得割課税額397,000円以上

38,000

備考

1 3号認定子どもが年度途中において満3歳に到達した場合の利用者負担額は、当該年度中は、この表の3号認定子どもの額を適用する。

2 この表において「保育標準時間」とは、府令第4条第1項の規定による保育必要量の認定が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分をいい、「保育短時間」とは、同項の規定による保育必要量の認定が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定を言う。

3 この表の「所得割課税額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328号の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9、附則第5条第3項附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減額があった場合には、その額を所得割課税額から順次控除して得た額を所得割課税額とする。

4 教育・保育給付認定保護者の属する世帯で、第2階層と認定されたもののうち、特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下同じ。)が2人以上いる場合における2人目に係る保育料は無料とする。

5 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が第4階層(所得割課税額が57,700円未満に限る。)までと認定された世帯であって、特定被監護者等が2人以上いる場合における2人目に係る保育料は、この表の保育料基準額の欄に掲げる額の半額とする。

6 第2階層から第8階層までの世帯であって、次のいずれかに該当する子ども(以下この項において「負担額算定基準子ども」という。)が同一世帯に2人以上いる場合の利用者負担額は、当該教育・保育給付認定子どもが負担額算定基準子どものうち2番目に年齢が高い者である場合はこの表の半額とし、当該教育・保育給付認定子どもが負担額算定基準子どものうち最も年齢が高い者及び2番目に年齢が高い者以外の者である場合は無料とする。

(1) 幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設又は認定こども園に通い、在学し、又は在籍する小学校就学前子ども

(2) 家庭的保育事業等(児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)による保育を受ける小学校就学前子ども

(3) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども

7 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が次の各号に掲げる世帯で、次表に掲げる階層に認定された場合の利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。ただし、特定被監護者等が2人以上いる場合は、2人目以降に係る保育料は無料とする。

(1) 教育・保育給付認定保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養しているものである世帯

(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別扶養手当の対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者の世帯等特に困窮していると町長が認めた世帯

ア 保育標準時間認定の場合

階層区分

利用者負担額(月額・円)

3号認定子ども

第2

B

0

第3

C1

9,000

第4

C2

9,000

C3(所得割課税額77,101円未満に限る)

9,000

イ 保育短時間認定の場合

階層区分

利用者負担額(月額・円)

3号認定子ども

第2

B

0

第3

C1

8,750

第4

C2

9,000

C3(所得割課税額77,101円未満に限る)

9,000

8 前項の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者に特定被監護者等が3人以上いる場合における3人目以降に係る利用者負担額は無料とする。

様式 略

小豆島町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第32号
平成29年4月1日 規則第6号
令和元年9月24日 規則第29号
令和3年7月20日 規則第23号
令和5年3月2日 規則第7号