○小豆島町商品券条例

平成28年3月28日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、町が行う商品券発行事業に関し必要な事項を定め、町内における消費拡大を促すとともに、商工業の振興及び活性化に寄与することを目的とする。

(商品券)

第2条 商品券の名称は、小豆島町商品券(以下「商品券」という。)とする。

2 商品券の額面は、1,000円とする。

(有効期限)

第3条 発行された商品券を物品又は役務の提供(以下「商品等」という。)と引換えできる期限(以下「有効期限」という。)は、当該商品券発行の日から1年とし、有効期限を過ぎたものは無効とする。

(取扱機関)

第4条 商品券の販売等に関する取扱機関は、小豆島町商工会(以下「商工会」という。)とする。

(指定店)

第5条 商品券を商品等と引換えできる事業所(以下「指定店」という。)は、登録された事業所のみとする。

(登録)

第6条 指定店として登録できる事業所は、町内に所在し、かつ、町内に本社又は本店機能を有する次に掲げる業種を営むものとする。

(1) 小売業

(2) 飲食業

(3) サービス業

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認めた業種

2 町内に複数の事業所を有する場合は、事業所ごとに登録しなければならない。

(換金)

第7条 指定店の登録を受けた者は、商品等の対価として商品券を受け取ったときは、商工会を経由して町長に換金の申出を行うものとする。

(換金期限)

第8条 前条に規定する換金の申出期限(以下「換金期限」という。)は、商品券発行の日から1年2月とし、当該換金期限の日が、小豆島町の休日を定める条例(平成18年小豆島町条例第2号)第1条に規定する休日に当たる場合は、その翌日とする。

(禁止)

第9条 商品券を偽造し、又は不正に使用してはならない。

(破損等の届出)

第10条 商品券を著しく破損又は汚損したときは、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(商品券発行の特例)

第11条 町長は、臨時的又は特例的措置として商品券を発行する場合において、第2条第2項第3条及び第8条の規定により難いと特に認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該商品券の額面、有効期限及び換金期限を別に定めることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

小豆島町商品券条例

平成28年3月28日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)