○小豆島町定住促進住宅条例
平成29年12月18日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、定住促進住宅の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 定住促進住宅 町が建設又は買取り、管理する住宅をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得をいう。
(3) 共同施設 定住促進住宅に付設された集会所その他定住促進住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。
(4) 子育て世帯 地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日付け国住備第160号。以下「地優賃要綱」という。)第2条第32号に該当する者をいう。
(5) 新婚世帯 地優賃要綱第2条第33号に該当する者をいう。
(6) 高齢者世帯 地優賃要綱第2条第30号に該当する者をいう。
(7) 障害者等世帯 地優賃要綱第2条第31号に該当する者をいう。
(設置)
第3条 定住促進住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小豆島町定住促進住宅 | 小豆島町苗羽甲1383番地29 |
(入居者の募集方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。
(1) 町の広報紙
(2) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示
(3) 町内一斉放送
(4) 町のホームページ
2 前項の公募に当たっては、町長は、定住促進住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(公募の例外)
第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、定住促進住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の除却
(3) 現に定住促進住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている定住促進住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(4) 定住促進住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(入居者の資格)
第6条 定住促進住宅に入居することができる者は、次の条件を満たす者とする。
ア 子育て世帯
イ 新婚世帯
ウ 高齢者世帯
エ 障害者等世帯
オ 災害により滅失した住宅に居住していた者
カ 移住又は定住しようとする世帯
(2) 入居後は定住促進住宅の所在地を住所地として住民登録ができること。
(3) 入居者及び同居者の所得の合計が、1月当たり48万7,000円を超えないこと。ただし、所得が15万8,000円に満たない者にあっては、所得の上昇が見込まれる場合に限る。
(4) 市町村税を世帯構成員のいずれもが滞納していない者
(5) 町の条例に定める使用料及び手数料の納期到来分を完納した者
(6) 家賃その他居住に必要な経費を支払うことができる者
(7) 入居者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、災害等特別な事情がある場合において、定住促進住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるときは、入居の資格を有するものとする。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で定住促進住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を定住促進住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条 入居の申込みを受理した者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選その他公正な方法により入居者の選定をするものとする。
(入居者の選定の特例)
第9条 町長は、同居者が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定める者については、優先的に入居者の選定をすることができる。
(入居補欠者)
第10条 町長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、町と入居債務履行保証契約を締結した時は、これを連帯保証人に代えることができる。
(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。
4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに定住促進住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から10日以内に定住促進住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第12条 入居者は、当該定住促進住宅への入居の際に同居した者以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
2 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。
(入居の承継)
第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住促進住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。
(所得の報告)
第14条 入居者は、毎年度、町長が定める期限までに、世帯の所得状況を報告するものとする。
(家賃)
第15条 定住促進住宅の家賃は、月額40,000円とする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は他の公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 定住促進住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合は、家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の所得が著しく減少したとき。
(2) 入居者又は同居者が疾病にかかり著しく出費を要したとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しく損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の納付)
第17条 町長は、入居者から第11条第4項の入居可能日から当該入居者が定住促進住宅を明け渡した日までの間、家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月末までに、翌月分の家賃を納付しなければならない。ただし、入居可能日の属する月の家賃はその月末までに納付しなければならない。
3 入居者が新たに定住促進住宅に入居した場合又は月の途中で明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算した額とする。
5 入居者が月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日(前項に規定する町長が認定した明渡しの日)の翌日以降の家賃を返還するものとする。この場合、返還する家賃には、利子をつけない。
(督促、延滞金の徴収)
第18条 家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(敷金)
第19条 町長は、入居者から入居時における2月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が定住促進住宅を明け渡すとき、これを返還する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 敷金には、利子を付けない。
(敷金の運用等)
第20条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第21条 定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) ごみの処理に要する費用
(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持又は運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用
2 共益費は、月額3,000円とする。
3 第17条の規定は、共益費の納付について準用する。
(入居者の保管義務等)
第24条 入居者は、定住促進住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、定住促進住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第26条 入居者が定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第27条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第28条 入居者は、定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
第29条 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とする。
3 第1項の承認を得ずに定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の検査)
第30条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第31条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該定住促進住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を2月以上滞納したとき。
(3) 当該定住促進住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上定住促進住宅を使用しないとき。
(5) 定住促進住宅に引き続き5年以上入居している場合において、最近2年間引き続き第6条第1項第3号に定める基準を超える所得があるとき。
(7) 暴力団員であることが判明したとき。(同居者が該当する場合を含む。)
2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。
(駐車場の使用料)
第32条 定住促進住宅の駐車場を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により駐車場の許可を受けた者から駐車場の使用料を徴収することができる。
3 駐車場の使用料は、1台につき1月3,000円とする。
(立入検査)
第33条 町長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第35条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第18条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(令和2年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。