○小豆島町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、基準該当居宅介護支援(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業に係る法第47条第1項の町が定める員数及び運営に関する基準及び法第79条第2項第1号並びに法第81条第1項及び第2項の規定による指定居宅介護支援(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業に係る指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅支援事業等の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(基準の一般原則)

第2条 法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援の員数及び運営に関する基準並びに法第81条第1項及び第2項に規定する指定居宅介護支援の員数及び運営に関する基準は、この条例に特別に定めのあるものを除くほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)に規定する基準をもって、その基準とする。

(法第79条第2項第1号の条例で定める者)

第3条 法第79条第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。

(記録の整備)

第4条 指定居宅介護支援等に係る記録の保存期間については、省令第29条第2項及び第30条の規定にかかわらず5年間とする。

(オリーブによる健康づくりの推進)

第5条 指定居宅介護支援事業者等は、各種事業の実施に当たり、利用者の特性に配慮しつつ、オリーブを加工した食品の積極的な利用を図り、健康づくりの推進に努めなければならない。

(非常災害時の連携協力体制の整備)

第6条 指定居宅介護支援事業者等は、非常災害時の利用者の安全及びサービスの確保を図るため、サービス提供事業所、消防団及び地域住民との連携協力体制の整備に努めなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者等の人員及び運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

小豆島町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月19日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)