○小豆島町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成30年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則及びこれを適用する区域を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

大字

地番等

苗羽

甲1386番1、甲1825番1、甲1837番4、甲1850番1、甲2126番15、甲2126番16、甲2136番1、甲2137、甲2211番2、甲2211番15、甲2211番28~甲2211番31

100分の10以上

100分の15以上

安田

甲76番1、甲82番1、甲87番3、甲103番4、甲103番12

100分の10以上

100分の15以上

西村

甲196番1、甲250番2

100分の10以上

100分の15以上

草壁本町

都市計画法第8条第1項第9号の臨港地区のうち港湾法第39条第1項第3号の工業港区

100分の10以上

100分の15以上

(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)

第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令1号。以下「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上等緑地面積については、敷地面積に緑地面積率(緑地の面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(小豆島町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の廃止)

2 小豆島町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成27年小豆島町条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 昭和49年6月28日に設置されている工場又は設置のための工事が行われていた工場において、同日後に生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第3条の表に定める割合に適用する緑地及び環境施設の面積は、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「国準則」という。)(備考)1の二及び三並びに(備考)3の規定の例により算定した面積とし、この場合における読替えについては、国準則(備考)1の二中「0.2」とあるのは「0.1」と、国準則(備考)1の三中「0.25」とあるのは「0.15」と、国準則(備考)3の一中「0.2」とあるのは「0.1」と、国準則(備考)3の二中「0.25」とあるのは「0.15」とする。

(平成30年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

小豆島町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成30年3月19日 条例第2号

(平成30年12月14日施行)