○小豆島町公益通報(外部の労働者からの通報)処理要綱
平成30年11月1日
告示第63号
(目的)
第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づき、労働者からの公益通報を適切に処理するため、小豆島町が講じるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、事業者における法令の遵守を推進することを目的とする。
(1) 労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。
(2) 労務提供先 法第2条第1項に規定する事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人)をいう。
(3) 通報対象事実 次のいずれかの事実をいう。
ア 個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として法別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。次号において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実
イ 法別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することがアに掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)
(4) 外部公益通報 労働者が、その労務提供先又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。)をする権限を有する町の行政機関に対して行う通報をいう。ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で行う通報を除く。
(5) 所管課 通報対象事実に関する法令等を所掌する課等をいう。
(外部公益通報窓口)
第3条 外部公益通報窓口は、所管課に置くものとする。ただし、外部公益通報全般に係る相談については、総務課で受け付ける。
(外部公益通報)
第4条 労働者は、外部公益通報窓口において外部公益通報をしようとするときは、外部公益通報受付書(様式第1号。以下「通報受付書」という。)に、信ずるに足りる相当の理由を記すか当該理由を証する書類等を付して所管課に提出するものとする。
2 外部公益通報は、実名により行うものとし匿名による通報は受け付けないものとする。
(外部公益通報の受理等)
第5条 所管課は、通報受付書が提出されたときは速やかに審査し、外部公益通報であると認めるときは、これを受理するものとする。
3 所管課以外の課等は、通報受付書の提出を受けた場合及びこれに関する相談を受けたときは、速やかに総務課に引き継がなければならない。
4 前項の場合において、総務課は、当該事案について調査の上、所管課へ引き継ぐものとし、当該事案が処分又は勧告を行う権限を有する本町以外の行政機関に係るものであるときは、その旨を教示しなければならない。
(調査の実施)
第6条 所管課は、外部公益通報を行った労働者(以下「外部公益通報者」という。)の秘密を保持し、当該外部公益通報者が特定されないよう十分に配慮するとともに、利害関係人の秘密、信用、名誉等に配慮しつつ、必要かつ相当と認められる方法で調査を行わなければならない。
2 調査において、通報対象事実に係る所管課が複数ある場合は、各所管課は連携して調査を行うものとする。
(調査結果に基づく措置)
第7条 町長は、前条の調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、関係法令に基づく処分、勧告等の適切な措置を講ずることとする。
(秘密の保持)
第8条 外部公益通報の処理に係る事務に従事する者は、当該事務において職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(資料の管理)
第9条 外部公益通報に係る記録及び関係資料については、秘密の保持に配慮して適切な方法で管理しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、外部公益通報に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年11月1日から施行する。



