○小豆島町教育委員会教育長職務代理者の事務委任規則

平成30年12月28日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育長の職務を代理する委員(以下「教育長職務代理者」という。)が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第4項の規定に基づき、その職務を教育委員会事務局職員(以下「事務局職員」という。)に委任する場合は、この規則の定めるところによるものとする。

(事務局職員に委任する職務等)

第2条 教育長職務代理者が行う職務のうち、具体的な事務の執行等、教育長職務代理者が自ら教育委員会事務局(以下「事務局」という。)を指揮監督して事務執行を行うことが困難な場合は、小豆島町教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成18年小豆島町教育委員会規則第5号)第1条の規定により教育長に委任される教育事務のほか、事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する権限について、事務局職員を指定して委任するものとする。

(事務局職員の指定等)

第3条 前条の規定に基づき、教育長職務代理者が指定する事務局職員及びその順序は、次のとおりとする。

(1) こども教育課長の職にある者

(2) 生涯学習課長の職にある者

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第6号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

小豆島町教育委員会教育長職務代理者の事務委任規則

平成30年12月28日 教育委員会規則第3号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年12月28日 教育委員会規則第3号
令和元年12月20日 教育委員会規則第6号