○小豆島町立幼稚園・保育所給食費徴収規則

令和元年9月24日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町立の幼稚園及び保育所において提供する給食に要する費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(徴収対象者)

第2条 給食費は、次に掲げる者から徴収するものとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に規定する教育・保育給付認定子ども(以下「1号認定子ども」という。)の保護者

(2) 法第19条第2号に規定する教育・保育給付認定子ども(以下「2号認定子ども」という。)の保護者

(給食費の納付)

第3条 前条に掲げる者は、給食費として別表に定める主食費及び副食費を合計した額を、町長が定める期日までに納付しなければならない。

(副食費の減免)

第4条 次に掲げる者の副食費は、免除する。

(1) 1号認定子どものうち、当該保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が77,101円未満である者

(2) 2号認定子ども(特定満3歳以上保育認定子ども(満3歳以上保育認定子どものうち、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。)を除く。)のうち、当該保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が57,700円(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第6号に規定する教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円)未満である者

(3) 第2条に掲げる者に特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。)が3人以上いる場合における3人目以降である者

(給食費の減額)

第5条 1号認定子ども及び2号認定子どもが長期入院する等により、第2条に掲げる者から給食を要しないと事前に申し出があった場合において、給食調理施設等が配食準備計画に反映することが可能であるときは、給食費を減額することができる。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

主食費

副食費

1号認定子ども

25円(日額)

220円(日額)

2号認定子ども

500円(月額)

4,500円(月額)

備考

1 1号認定子どもの1月に係る給食費は、その月の休業日(小豆島町立幼稚園規則(平成18年小豆島町教育委員会規則第15号)第6条第1項各号に定める日及び第2項に定める休業日に振り替えて行う保育日をいう。)及び園長の指定する日を除いた日数に日額を乗じた額とする。

2 1号認定子どもが長期休業日の預かり保育を利用し、給食の提供を受けた場合は、その日数に日額を乗じた額を徴収するものとする。

小豆島町立幼稚園・保育所給食費徴収規則

令和元年9月24日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月24日 規則第30号
令和5年3月2日 規則第7号