○小豆島町特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則
令和元年9月24日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に定める特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 法第30条の11の規定により、特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとする者は、法第58条の2の規定に基づき、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(変更の届出等)
第3条 法第58条の5の規定により、特定子ども・子育て支援施設等の設置者は、設置者の住所その他府令で定める事項に変更があったときは、10日以内に、特定教育・保育施設に係る変更届出書(様式第2号)により、その旨を町長に届け出なければならない。
(確認の辞退)
第4条 法第58条の6の規定により、確認を辞退しようとする特定子ども・子育て支援施設等の設置者は、その確認を辞退する日の3月前までに、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第3号)により、その旨を町長に届け出なければならない。
(確認の取消し等)
第5条 町長は、法第58条の10の各号に該当する場合は、法第30条の11第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第23号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。