○小豆島町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第16条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償(第16条の2―第24条)

第4章 会計年度任用技能職員の給与(第25条―第30条)

第5章 雑則(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小豆島町条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員及び会計年度任用技能職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、小豆島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年小豆島町規則第25号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上38時間未満である月からなる経験年数 2

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満である月からなる経験年数 1

2 前項の規定にかかわらず、別表第1の区分欄の区分1に掲げる職種の経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間以上である月からなる経験年数 2

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第9条 条例第7条において準用する小豆島町職員の給与に関する条例(平成18年小豆島町条例第43号。以下「給与条例」という。)第6条第2項の規則で定める支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第11条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(特殊勤務手当)

第11条 条例第9条第3項に規定する町長が特に必要と認める勤務は、次の各号に掲げる業務とし、当該各号に定める額の特殊勤務手当を支給する。

(1) 火葬業務 1体につき5,000円

(2) 公民館に勤務する者が兼務する出張所業務 1月につき3,000円

(3) 次に掲げる者が行う訪問介護業務

 サービス提供責任者であるホームヘルパー

(ア) 介護保険事業従事 1月につき10,000円

(イ) 障害者自立支援事業従事 1月につき6,000円

 主任の職位にあるホームヘルパー 1月につき5,000円

 副主任の職位にあるホームヘルパー 1月につき3,000円

(4) 次に掲げる資格を有する者が行う介護保険業務

 介護福祉士 1月につき5,000円

 介護支援専門員 1月につき5,000円(ただし、居宅介護支援事業の業務に従事する者は、1月につき11,000円とする。)

(5) 介護保険施設に勤務するホームヘルパーが行う訪問介護事業の業務(ただし、コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(令和3年11月19日閣議決定)に基づく介護職員処遇改善の対象となる介護保険業務に限る。) 1月につき6,000円

(時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第11条において準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び条例第12条において準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当)

第13条 条例第10条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び規則で定める時間については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第14条 条例第11条において準用する給与条例第14条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第15条 条例第13条第1項において準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、小豆島町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年小豆島町規則第21号)第5条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第13条第1項において準用する給与条例第17条第1項の規則で定めるその他の特殊な業務、規則で定める額及び規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(期末手当)

第16条 条例第15条第1項において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償

(特殊勤務に係る報酬)

第16条の2 特殊勤務に係る報酬は、第11条の規定を準用する。ただし、月額で定める特殊勤務に係る報酬にあっては、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員には支給しない。

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第19条 条例第24条第1項において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間00分未満の者とする。

3 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第20条 条例第25条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては任命権者が別に定める日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第22条 条例第26条第1項第1号の規則で定める時間は、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)の日数に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第24条 日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、別表第2に定める通勤に係る費用弁償を支給する。ただし、月の1日から末日まで勤務しないときは、その月の通勤に係る費用弁償は支給しない。

第4章 会計年度任用技能職員の給与

(職種)

第25条 会計年度任用技能職員は、次に掲げる職種の者とする。

(1) 介護士

(2) 介護支援専門員

(3) 運転手

(4) 用務員

(5) 調理員

(6) 作業員

(7) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料)

第26条 会計年度任用技能職員に適用する給料については、条例第4条の規定を準用する。

(会計年度任用技能職員となった者の号給)

第27条 会計年度任用技能職員となった者の号給は、別表第3によるほか、会計年度任用職員の例による。

(パートタイム会計年度任用技能職員の給料額)

第28条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用技能職の給料月額は、会計年度任用職員の例による。

(会計年度任用技能職員の手当)

第29条 条例第30条に規定する会計年度任用技能職員の手当の支給については、会計年度任用職員の例による。

(給与の支給方法等)

第30条 会計年度任用技能職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員の例による。

第5章 雑則

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の特例)

第31条 条例第18条第5項に規定するパートタイム会計年度任用職員の職名及び報酬の額については、別表第4に定めるとおりとする。

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小豆島町会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。ただし、第11条第1項第4号イの改正部分の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則の改正部分による改正前の小豆島町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則による給与の内払とみなす。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第6条関係)

職種別基準表

区分

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

1

事務補助


1

6

1

28

補助員(保育所、幼稚園)


1

13

1

28

公民館主事(働く婦人の家事務員を含む。)


1

18

1

28

館長(隣保館、図書館)


1

26

1

38

2

一般事務

高校卒

1

15

1

38

事務員(隣保館、図書館、学校)


1

6

1

28

介護保険認定調査員


1

18

1

46

学術専門員その他高度の知識又は技能を活用して行う職

大学卒

2

1

2

125

保育士、幼稚園講師


1

24

1

101

司書(図書館、学校)


1

18

1

101

出張所長


1

26

1

38

通級指導員、生徒指導主事その他その職責がこれらに準ずると任命権者が認める職


1

26

1

38

教育指導室長

大学卒

1

33

1

102

准看護師

准看護師養成所卒

1

30

1

102

看護師

短大3卒

1

33

1

102

保健師、助産師

大学卒

1

38

1

102

臨床検査技師、理学療法士、その他資格取得に最低3年を要する医療技術職

短大3卒

1

30

1

102

備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

別表第2(第24条関係)

1週間の勤務日数

片道の通勤距離

5日

4日

3日

2日

1日

5km未満

2,700円

2,200円

1,600円

1,100円

500円

5km以上10km未満

5,500円

4,400円

3,300円

2,200円

1,100円

10km以上15km未満

8,300円

6,600円

5,000円

3,300円

1,700円

15km以上20km未満

11,100円

8,900円

6,700円

4,400円

2,200円

20km以上25km未満

13,900円

11,100円

8,300円

5,600円

2,800円

25km以上30km未満

16,700円

13,400円

10,000円

6,700円

3,300円

30km以上35km未満

19,500円

15,600円

11,700円

7,800円

3,900円

35km以上40km未満

22,300円

17,800円

13,400円

8,900円

4,400円

40km以上

25,100円

20,100円

15,100円

10,000円

5,000円

備考 勤務日1日あたりの額を算出する場合にあっては、1週間の勤務日数の1日の欄に掲げる金額を4で除して得た額とする。

別表第3(第27条関係)

職種別基準表

区分

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

1

用務員(小学校、中学校)


1

6

1

18

公民館用務員


1

6

1

18

2

調理員(学校給食)


1

3

1

48

調理員(保育所、幼稚園)


1

13

1

53

調理員(介護保険施設)


1

18

1

53

介護員(介護福祉士の資格を有しない者)


1

18

1

102

介護士(介護福祉士)


1

30

1

102

介護支援専門員


1

30

1

102

運転手(スクールバス)


1

33

1

102

作業員(清掃、火葬、建設、地籍、緑化等)


1

30

2

125

別表第4(第31条関係)

職名

報酬の額

公民館

館長

年額

44,000円

副館長

年額

14,000円

隣保館

副館長

年額

35,000円

交通指導員


年額

148,200円

小豆島町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年4月1日 規則第15号
令和4年2月1日 規則第2号
令和4年2月1日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第8号