○小豆島町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小豆島町条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

(週休日の振替等)

第5条 会計年度任用職員の次に掲げる事項については、勤務時間条例の適用を受ける職員の例による。

(1) 週休日の振替等

(2) 休憩時間

(3) 第3条及び第4条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間における勤務

(4) 育児又は介護を行う職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務等の制限

(休日及び代休日)

第6条 会計年度任用職員は、勤務時間条例第9条に規定する休日(以下「休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、その者について定められた勤務時間においても勤務することを要しない。ただし、公務の運営上の事情により、特別の形態によって休日に勤務することを要する者については、この限りでない。

2 前項本文の規定により、休日に勤務することを要しない会計年度任用職員に係る休日の代休日については、勤務時間条例の適用を受ける職員の例による。

(休暇の種類)

第7条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第8条 年次有給休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度において、会計年度任用職員(1週間の勤務時間が20時間以上と定められている者に限る。)の1週間の勤務日の日数の区分に応じ、別表第1に掲げる日数とする。

2 学校給食センターに勤務する調理員には前項に規定する年次有給休暇のほか、夏期、冬期及び春期の学校休業期間内において1会計年度につき合計で60日(週休日及び休日を含む。)の年次有給休暇を別途付与するものとし、年度の中途において採用された場合の当該年度における当該休暇の日数は任命権者が個別の任用で定めるものとする。

3 前2項により付与された年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度に繰り越すことができる。

4 任命権者は、前3項に規定する年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(年次有給休暇の単位)

第9条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合にあっては、任命権者が別に定める単位とすることができる。

2 1時間を単位とする年次有給休暇を使用した場合において、その使用した当該休暇の時間数を日に換算するときには、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

(病気休暇)

第10条 任命権者は、会計年度任用職員が負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、無給の病気休暇を付与するものとする。

(1) 公務による負傷又は疾病の場合は、医師の証明等に基づき、最小限度必要と認める日又は時間

(2) 私事による負傷又は疾病の場合は、医師の証明等に基づき、引き続き60日を超えない範囲内で最小限度必要と認める日又は時間

(特別休暇)

第11条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第6号から第8号までに掲げる場合にあっては、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限り、第9号から第13号までに掲げる場合にあっては、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているものに限る。)に対して、当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員(給食センターに勤務する調理員を除く。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から9月までの期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(9) 会計年度任用職員が不妊治療を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該治療が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

(10) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(11) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(12) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 町長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

(13) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務しているものに限る。)に対して、当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)若しくは同条第2号に規定する養子縁組里親である者を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内でその都度必要と認める日又は時間

(3) 次に掲げる者(からまでに掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内で必要と認める日又は時間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 配偶者の子

 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの

(4) 女性の会計年度任用職員で生理日の就業が著しく困難な場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 1生理期間内で2日の範囲内の期間

(5) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)につき、その都度必要と認められる期間

(6) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 その者について定められた勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間

(7) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

3 1日を単位とする特別休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、第9条第2項の規定の例による。

(介護休暇)

第12条 介護休暇は、要介護者の介護をする会計年度任用職員(この条に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、取得を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き任用されないことが明らかでないものに限る。)が、当該介護をするため、任命権者が別に定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、小豆島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小豆島町条例第24号)第17条及び第27条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例に規定する勤務1時間当たりの給与額又は報酬額を減額する。

(介護時間)

第13条 介護時間は、会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、小豆島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第17条及び第27条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例に規定する勤務1時間当たりの給与額又は報酬額を減額する。

(休暇の承認等)

第14条 病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間については、町長が定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第15条 第7条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常時勤務を要する職を占める職員との均衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第33号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

1会計年度における任用の月数



職種及び1週間の勤務日数

12月

11月

10月

9月

8月

7月

6月

5月

4月

3月

2月

1月

給食センター調理員

5日

15日

14日

13日

11日

10日

9日

8日

6日

5日

4日

3日

1日

4日

7日

7日

7日

7日

7日

7日

3日

5日

5日

5日

5日

5日

5日

2日

3日

3日

3日

3日

3日

3日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

その他の会計年度任用職員

5日

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

10日

10日

10日

10日

10日

10日

3日

8日

8日

8日

8日

8日

8日

2日

5日

5日

5日

5日

5日

5日

1日

2日

2日

2日

2日

2日

2日

別表第2(第11条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

小豆島町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年4月1日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)