○新・小豆島町すくすく子育ち基金条例

令和2年6月18日

条例第20号

(設置)

第1条 本町で実施する子育ち支援に要する経費の財源に充てるため、新・小豆島町すくすく子育ち基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、基金設置の目的のため、必要があると認めるときは、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新・小豆島町すくすく子育ち基金条例

令和2年6月18日 条例第20号

(令和2年6月18日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和2年6月18日 条例第20号