○小豆島町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
令和3年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、小豆島町立学校の運営及びその運営への必要な支援に関して協議する機関として、小豆島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、地域の住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画並びに地域住民等による学校運営の支援及び協力を促進することにより、学校と地域住民等との相互の信頼関係を深め、協働して子どもの学びを支え、子どものこれからの時代を主体的に生き抜く力や学力を育み、町民協働による学校づくりを実現することを目的とする。
(協議会の設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、学校ごとに協議会を置くことができる。ただし、2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校(当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校。以下同じ。)の校長(以下「校長」という。)、当該学校に在籍する生徒及び児童の保護者並びに当該学校の所在する地域住民の意見を聴くものとする。
3 第1項の規定により協議会を設置した学校は、コミュニティ・スクールと称する。
(委員の任命)
第4条 協議会の委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定による非常勤の特別職とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 地域住民
(2) 保護者
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の教職員
(5) 学識経験者
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 校長は、前項の委員の任命について、教育委員会へ推薦することができる。
3 委員の定数は、15人以内とする。
4 教育委員会は、委員に欠員が生じたときは、新たに委員を任命することができる。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は任命の日からその任命の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 前条第4項の規定による新たな委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会の会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第7条 会長は、校長と協議の上、協議会の会議を招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、校長に報告及び説明を求めることができる。
5 議長は、必要があると認めるときは、校長と協議の上、委員以外の第三者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(委員の守秘義務等)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に規定するもののほか、委員は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会及び対象学校の運営に支障をきたす行為
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動及び宗教活動等に利用する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会の委員としてふさわしくない行為
(委員の報酬)
第9条 委員の報酬は別に定める。
(委員の解任)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。
(1) 委員から辞任の申出があったとき。
(2) 第8条の規定に違反したとき。
(3) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(基本的な方針の承認)
第11条 校長は、次に掲げる事項に関する基本的な方針について、協議会の承認を得なければならない。
(1) 学校の教育方針に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 教育活動計画に関すること。
(4) その他校長が必要と認める事項に関すること。
2 校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に基づいて、学校運営を行うものとする。
(運営等に関する意見の申出)
第12条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
2 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、対象学校の職員の任用に関することとする。ただし、特定の個人を指定した意見は述べることができないものとする。
(運営等への参画)
第13条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則の範囲内において、必要な事項を定めることができる。
2 協議会は、部会等の必要な組織を置くことができる。
3 協議会は、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、地域住民等の理解を深めるとともに、協力及び参画の推進に資するため、協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
4 協議会は、地域住民等の意向を尊重し、反映するよう努めなければならない。
5 協議会は、その活動の状況に関する情報の発信に努め、検証及び評価を行うものとする。
6 協議会は、教育委員会に対して、協議会の運営状況等の報告を行うものとする。
(情報の提供及び説明)
第14条 教育委員会及び校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、情報の提供及び説明に努めなければならない。
(指導及び助言)
第15条 教育委員会は、協議会に対し、協議会の運営状況に応じて、必要な指導及び助言を行うものとする。
(適正な運営の確保)
第16条 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(協議会の庶務)
第17条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。