○小豆島町介護予防支援事業財政調整基金条例

令和4年2月24日

条例第3号

(設置)

第1条 介護予防支援事業特別会計(以下「特別会計」という。)の年度間の財源の調整を行い、財政の健全性を確保するため、小豆島町介護予防支援事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 毎会計年度において、特別会計の歳入歳出決算上生じた剰余金から、当該年度の翌年度に繰り越した歳入歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額の2分の1以上に相当する額

(2) 前号に定める額のほか、特別会計の歳入歳出予算で定める額

2 前項第1号の額は、決算に係る年度の翌年度中に基金に編入するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、基金設置の目的のため、必要があると認めるときは、特別会計の歳入歳出予算に計上して、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小豆島町介護予防支援事業財政調整基金条例

令和4年2月24日 条例第3号

(令和4年2月24日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和4年2月24日 条例第3号