○小豆島町個人情報保護法施行条例

令和5年3月17日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

2 法第2条第11項第2号に規定する地方公共団体の機関(以下「実施機関」という。)は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに財産区をいう。

(費用の負担)

第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しない。

(審査会への諮問)

第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、小豆島町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年小豆島町条例第3号)第2条に規定する小豆島町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(小豆島町個人情報保護条例の廃止)

第2条 小豆島町個人情報保護条例(平成18年小豆島町条例第11号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第10条、第11条第3項又は第12条第3項の規定によるその職務、事務又は業務に関して知り得た旧条例第2条第1項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第3項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、前条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた事務に従事していた者

(3) 前条の規定の施行の際現に指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事している者又は前条の規定の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者のうち、前条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

2 前条の規定の施行の日(以下「附則第2条施行日」という。)前に旧条例第14条第1項若しくは第2項(旧条例第28条第2項及び第36条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第1項又は第36条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 附則第2条施行日前に旧条例の規定により、旧条例第47条第1項に規定する小豆島町個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 前条の規定の施行前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第47条第11項に規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第54条に規定する個人情報ファイルを前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

(3) 第1項第3号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第6項に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 第4項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8 前3項の規定は、町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

小豆島町個人情報保護法施行条例

令和5年3月17日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)