○小豆島町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月17日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、小豆島町情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議等の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる事務を行うため、町に、小豆島町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 小豆島町情報公開条例(平成18年小豆島町条例第10号)第18条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 小豆島町個人情報保護法施行条例(令和5年小豆島町条例第2号)第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 小豆島町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年小豆島町条例第6号)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(定義)

第6条 この条例において「諮問庁」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 小豆島町情報公開条例第18条の規定により審査会に諮問した実施機関

(2) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした町の機関

(3) 小豆島町議会個人情報の保護に関する条例第45条の規定により審査会に諮問した議会

2 この条例において「公文書」とは、小豆島町情報公開条例第12条に規定する開示決定等に係る公文書をいう。

3 この条例において「保有個人情報」とは、法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報又は小豆島町議会の個人情報の保護に関する条例第20条第1項第5号ア第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報をいう。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に対して、意見若しくは説明又は書類の提出を求めることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第8条 審査会は、前条第3項又は第4項の規定による資料の提出があったときは、当該資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(調査審議手続の非公開)

第9条 審査会の行う審議の手続は、審査会が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第11条 第4条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に小豆島町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の小豆島町個人情報保護条例(平成18年小豆島町条例第11号)第47条の規定により町に置かれた同条に規定する小豆島町個人情報保護審議会の委員であった者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定により委嘱したものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員を委嘱することができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

小豆島町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月17日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)