○小豆島町特定地域型保育事業者の確認等に関する規則
令和5年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第43条第1項の規定に基づく確認等について、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、小豆島町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年小豆島町条例第21号)において使用する用語の例による。
(確認の申請)
第3条 法第43条第1項の規定に基づく確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、町長に申請するものとする。
(確認の変更の申請)
第4条 法第29条第1項の確認において定められた利用定員を増加しようとするときは、特定地域型保育事業者変更申請書(様式第2号)により、町長に申請するものとする。
(確認の変更の届出)
第5条 法第47条第1項の規定により、特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業所の名称及び所在地その他子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)で定める事項に変更があったときは、特定地域型保育事業者変更届出書(様式第3号)により、その旨を町長に届け出るものとする。
2 法第47条第2項の規定により、当該特定地域型保育事業の利用定員の減少をしようとするときは、特定地域型保育事業者利用定員減少届出書(様式第4号)により、その旨を町長に届け出るものとする。
(確認の辞退)
第6条 法第48条の規定により、確認を辞退しようとする者は、その確認を辞退する日の3月前までに、特定教育・保育施設等確認辞退届(様式第5号)により、その旨を町長に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。