○小豆島町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年小豆島町条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、小豆島町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第3条 審査会の庶務は、総務課が処理する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(小豆島町情報公開審査会規則の廃止)

2 小豆島町情報公開審査会規則(平成18年小豆島町規則第12号)は、廃止する。

小豆島町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月17日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
令和5年3月17日 規則第4号