○小豆島町職員の地域手当に関する規則

令和5年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は小豆島町職員の給与に関する条例(平成18年小豆島町条例第43号。以下「条例」という。)第10条の3の規定に基づき、地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給地域等)

第2条 条例第10条の3第1項の規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める割合は、次に掲げる地域及び割合とする。

(1) 東京都の特別区 100分の20

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

小豆島町職員の地域手当に関する規則

令和5年4月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和5年4月1日 規則第9号