○小豆島町職員の地域手当に関する規則
令和5年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は小豆島町職員の給与に関する条例(平成18年小豆島町条例第43号。以下「条例」という。)第10条の3の規定に基づき、地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給地域等)
第2条 条例第10条の3第1項の規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める割合は、次に掲げる地域及び割合とする。
(1) 東京都の特別区 100分の20
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。