○小豆島町町営住宅再生可能エネルギー基金条例

令和5年12月15日

条例第20号

(設置)

第1条 脱炭素社会の実現に向け、町が管理する住宅に再生可能エネルギー等設備を設置し、町の住宅政策の推進のための事業を円滑に実施するため、小豆島町町営住宅再生可能エネルギー基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、基金設置の目的のため、必要があると認めるときは、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

小豆島町町営住宅再生可能エネルギー基金条例

令和5年12月15日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和5年12月15日 条例第20号