○小豆島町更新住宅条例
令和6年2月28日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、改良住宅等改善事業制度要綱(平成11年4月1日付け建設省住整発第25号。以下「制度要綱」という。)に基づいて建設した更新住宅及び地区施設の管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 更新住宅 制度要綱に基づく建替事業(以下「改良住宅建替事業」という。)の施行により、町が建設した住宅をいう。
(2) 地区施設 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第7項及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第2条に規定する施設をいう。
(設置)
第3条 更新住宅の名称、位置、戸数等は、規則で定める。
(入居者の資格)
第4条 更新住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる者で、更新住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものでなければならない。
(1) 改良住宅建替事業の施行に伴い住宅を失った者
(2) 改良住宅建替事業の施行の日後に当該事業区域内において災害により住宅を失った者
(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者
(4) 町長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、町税並びに町の条例に定める使用料及び手数料等を滞納していない者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(公募による入居等)
第5条 町長は、前条の規定により更新住宅に入居できる者が入居しないとき、又は居住しなくなった場合においては、当該更新住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による入居者の公募をする場合においては、小豆島町営住宅条例(平成18年小豆島町条例第149号。以下「町営住宅条例」という。)第3条、第4条、第5条(第3号イを除く。)、第6条第1項及び第7条から第9条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定(第4条第4号及び第6条第1項を除く。)中「町営住宅」とあるのは「更新住宅」と、第4条第4号中「公営住宅建替事業による公営住宅」とあるのは「改良住宅建替事業による改良住宅」と、第5条第3号ア中「21万4,000円」とあるのは「17万8,000円」と、同号ウ中「ア及びイに掲げる場合」とあるのは「アに掲げる場合」と、「15万8,000円」とあるのは「13万7,000円」と読み替えるものとする。
(家賃等の決定)
第6条 更新住宅の家賃は、改良住宅等管理要領(昭和54年5月11日付け建設省住整発第6号。以下「管理要領」という。)第4に規定する限度内で、町営住宅条例第13条第1項及び第2項並びに第14条の規定を準用して定めるものとする。この場合において、町営住宅条例第13条第1項中「第28条」とあるのは「小豆島町更新住宅条例(令和6年小豆島町条例第4号)第7条」と、「近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で」とあるのは「管理要領第4の規定により算出した家賃の額を限度として」と、「近傍同種の住宅の家賃」とあるのは「管理要領第4の規定により算出した家賃の額」と読み替えるものとする。
2 更新住宅の駐車場の使用料は、規則で定める。
(収入超過者の認定)
第7条 町長は、毎年度、前条第1項の規定により準用する町営住宅条例第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が、第5条第2項の規定により読み替えて準用する町営住宅条例第5条第3号に定める金額を超え、かつ、当該入居者が、更新住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。
2 前項の認定については、町営住宅条例第28条第3項の規定を準用する。この場合において、町営住宅条例第28条第3項中「前2項」とあるのは、「小豆島町更新住宅条例第7条第1項」と読み替えるものとする。
(収入超過者に対する家賃)
第8条 収入超過者の家賃については、町営住宅条例第30条の規定を準用する。この場合において、町営住宅条例第30条第1項中「第28条第1項」とあるのは「小豆島町更新住宅条例第7条第1項」と、「第13条第1項」とあるのは「小豆島町更新住宅条例第6条第1項」と、「町営住宅」とあるのは「更新住宅」と、同条第2項中「近傍同種の住宅の家賃以下で」とあるのは「管理要領第4の規定により算出した家賃の額を限度として」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、収入超過者の収入の額が、町営住宅条例第5条第3号に掲げる金額以下の場合においては、第6条第1項の規定により決定した家賃の額を当該収入超過者の家賃とする。
2 前項の規定により、町営住宅条例の規定を準用する場合においては、同条例の規定中「町営住宅」とあるのは「更新住宅」と、「共同施設」とあるのは「地区施設」と、第16条第1項中「第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しにあっては当該明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項の規定による明渡しにあっては当該明渡しの請求があった日」とあるのは「第41条第1項の規定による明渡しにあっては当該明渡しの請求があった日」と、第35条中「第13条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「小豆島町更新住宅条例第6条第1項の規定による家賃の決定、町営住宅条例第15条の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予又は第33条の規定によるあっせん等」と、読み替えるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。