○小豆島町空き家資源活用住宅条例
令和6年2月28日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町への移住定住を促進するため、町が空き家を借り上げて整備し、転貸の用に供する住宅(以下「空き家資源活用住宅」という。)の設置及び管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 居住その他の使用がなされていないことが常態である建物及びその附帯施設
(2) 所有者 空き家資源活用住宅の所有権を有する者
(3) 定期契約 借地借家法(平成3年法律第90号)第38条の規定による定期建物賃貸借契約
(4) 入居者 町長と定期契約を締結した空き家資源活用住宅の利用者
(5) 原状回復 賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意、過失、善管注意義務違反又はその他通常の使用を超えるような使用による損耗及び毀損の復旧
(設置)
第3条 空き家資源活用住宅の名称及び位置は規則で定める。
(所有者との貸借契約)
第4条 町長は、空き家資源活用住宅として使用する空き家(以下、「貸借物件」という。)の借上げに際し、所有者と定期契約を締結する。
2 貸借料は無料とする。
3 定期契約期間中の貸借物件及びその敷地に係る固定資産税は、小豆島町税条例(平成18年小豆島町条例第50号)第71条第1項第2号の規定による申請により減免することができる。
(使用前改修)
第5条 町長は、貸借物件を空き家資源活用住宅として使用する前に、所有者の承諾を得て、貸借物件の原状の変更(以下、「使用前改修」という。)を行うことができる。
2 町長は、空き家資源活用住宅を所有者に明け渡す場合において、前項の規定により実施した使用前改修について、原状回復をする義務を負わない。
(空き家資源活用住宅の貸借期間)
第6条 町長が所有者から貸借物件を借り上げる期間は、契約締結日から10年に達する日以降における最初の3月31日までとする。ただし、5年に限り延長することができる。
2 所有者のやむを得ない事由により、所有者との定期契約が解除されたときは、貸借期間は、その解除のときまでとする。
3 前項の場合において、所有者は、貸借物件の明渡しを希望する日の1年前から6月前までの間に、町長に対して解約の申し入れをしなければならない。
4 第2項の場合において、所有者は、使用前改修からの経過年数に応じ、使用前改修に要した費用を町に返還する義務を負うものとする。
(管理)
第7条 空き家資源活用住宅は、町長が管理する。ただし、必要があると認めるときは、管理の一部を委託することができる。
(入居者の募集等)
第8条 町長は、空き家資源活用住宅に入居を希望する者を募集する場合は、次に掲げる方法のいずれかの方法により、期限を定めて行うものとする。
(1) 町のホームページ
(2) 町の広報紙
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める方法
(入居者の資格)
第9条 空き家資源活用住宅を利用することができる者は、次の条件を満たす者でなければならない。
(1) 小豆郡外から転入して町内に居住しようとする者
(2) 地域活動へ参加する意思がある者
(3) 入居者及び同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(4) 入居者及び同居者が本町への転入前の市町村において納入すべき税の滞納がないこと。
(5) 入居者及び同居者に、空き家資源活用住宅の所有者と4親等内の関係を有しているものがいないこと。
2 前項の規定にかかわらず、災害等特別な事情があると認められる場合において、空き家資源活用住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるときは、入居の資格を有するものとする。
(入居の申込み)
第10条 前条に規定する入居の資格がある者で、空き家資源活用住宅の入居を希望する者は、規則で定めるところにより町長に入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選考及び決定)
第11条 町長は、入居の申込みをした者の数が複数の場合は、入居者及び同居者の人数、年齢等を考慮し、別に定める優先順位に従い入居者を決定するものとする。
2 前項の場合において、順位を定め難いときは、抽選その他公正な方法により入居者を決定するものとする。
3 町長は、空き家資源活用住宅の入居者を決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下、「入居決定者」という。)に通知するものとする。
(入居補欠者)
第12条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が空き家資源活用住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続き)
第13条 入居決定者は、決定のあった日から町長が定める期日までに、次に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 町長が適当と認めた連帯保証人と連署した定期契約書の提出
(2) 第17条の規定による敷金の納付
4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに空き家資源活用住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から10日以内に空き家資源活用住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(連帯保証人)
第14条 前条に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者であること。
(2) 居住する市町村において納入すべき税の滞納がないこと。
2 連帯保証人が保証する極度額は、家賃の12月分に相当する額とする。
3 入居者は、連帯保証人について、次の各号のいずれかに掲げる事由が発生した場合は、連帯保証人を変更しなければならない。
(1) 住所又は居所が不明になったとき。
(2) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。
(3) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。
(4) 死亡したとき。
4 入居者は、前項の規定により連帯保証人を変更しようとするときは、町長に変更の申し出をしなければならない。
(入居者との定期契約期間)
第15条 町長と入居者との定期契約に係る賃貸借期間(以下、「契約期間」という。)は、第6条第1項の規定による期間内の1年間とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、上記規定に定める期間内で定期契約を再契約できる。
2 契約期間満了前に、町長と所有者との定期契約が解除された場合、契約期間は、その解除のときまでとする。
3 空き家資源活用住宅の契約期間が終了する1年前から6月前までに、町長は、入居者に対し定期契約の終了を通知するものとする。
(家賃)
第16条 空き家資源活用住宅の家賃は、第5条第1項の規定による使用前改修に要した費用及びその他管理に要する費用等を勘案し、町長が規則で定める。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で空き家資源活用住宅を明け渡した場合にあっては明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 1月に満たない期間の家賃は、1月を30日として日割計算(100円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入)した額とする。
4 町長は、経済情勢、租税公課等の変動により必要が生じたときは、入居者と協議のうえ、家賃を変更することができる。
(敷金)
第17条 入居者は、敷金として空き家資源活用住宅の家賃の2月分を町長に納付しなければならない。
2 町長は、入居者が空き家資源活用住宅を明け渡すとき、入居者に対し敷金を返還する。ただし、未納の家賃又は第22条第2項に規定する原状回復に要する費用の未払いその他の定期契約から生じる入居者の債務の不履行が存在する場合には、町長は当該債務の額を敷金から差し引いた額を返還するものとする。
(修繕費用の負担)
第18条 空き家資源活用住宅の構造上重要な部分の修繕に要する費用は町の負担とし、その他別に定める軽微な修繕に要する費用は入居者の負担とする。
2 入居者の責に帰すべき事由によって、空き家資源活用住宅に修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第19条 前条に規定するもののほか、別に定める居住に要する経費は、入居者が負担しなければならない。
(入居者の保管義務等)
第20条 入居者は、空き家資源活用住宅の使用については善良な管理者としての注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
3 入居者は、空き家資源活用住宅を引き続き15日以上使用しないときは、その旨を町長に届け出なければならない。
4 空き家資源活用住宅を他の者に貸与し、又はその入居に係る権利を他の者に譲渡してはならない。
5 入居者は、同居人に変更がある場合は、町長の承認を得なければならない。
6 入居者は、空き家資源活用住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(入居の承継)
第21条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該空き家資源活用住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。
(住宅の検査)
第22条 入居者は、空き家資源活用住宅を明渡ししようとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者が第20条第6項ただし書の規定により、空き家資源活用住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、原状回復又は撤去を行わないことについて、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(住宅の明渡請求)
第23条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該空き家資源活用住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正行為により入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 空き家資源活用住宅を故意に毀損したとき。
(4) 第20条の規定に違反したとき。
(5) 空き家資源活用住宅の所有者と町長との間の定期契約が満了するとき。
2 前項の規定により空き家資源活用住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該空き家資源活用住宅を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第24条 町長は、空き家資源活用住宅の管理上、必要があると認めるときは、町長の指定した者に空き家資源活用住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をすることができる。
2 前項の検査において、現に使用している空き家資源活用住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。