○小豆島坂手ポートターミナル管理運営規則

令和6年2月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島坂手ポートターミナル条例(令和6年小豆島町条例第7号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、小豆島坂手ポートターミナル(以下「ポートターミナル」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日及び開館時間)

第2条 ポートターミナルは、年中無休とし、開館時間は、午前6時30分から午後11時とする。なお、町長が必要と認めた時は、この限りでない。

(利用時間)

第3条 ポートターミナルの各施設を利用することができる時間は、前条に規定する開館時間と同様とする。ただし、テレワーク室及びデジタルラボについては午前9時から午後5時まで、移住体験施設については午前0時から午後12時までとする。なお、町長が必要と認めた時は、この限りでない。

(指定管理者の指定申請)

第4条 条例第3条第1項の規定による指定管理者の指定を受けようとするものは、小豆島坂手ポートターミナル指定管理者指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、町長及び町議会議員又はその親族が経営する会社等(町が出資している法人は除く。)は、申請することができない。

2 前項の申請書には、条例第3条第2項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(3) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書

(4) その他町長が必要と認めるもの

(利用申請及び利用許可)

第5条 条例第8条の規定により、ポートターミナルの各施設を利用しようとする者は、小豆島坂手ポートターミナル施設利用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、ポートターミナル施設予約システム(インターネットを介して施設の予約、空き状況の検索及び決済を可能にするシステムをいう。以下「予約システム」という。)により申請する場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の利用を許可するときは、小豆島坂手ポートターミナル施設利用許可書(様式第3号)を申請者に交付する。ただし、前条ただし書に規定する場合において、予約システムにより申請する場合にあっては決済完了をもって許可書にかえることができる。

(行為の許可)

第6条 ポートターミナルにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、小豆島坂手ポートターミナル内行為許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 物品の販売行為をすること。

(2) 募金をすること。

(3) 映画会、競技会、展示会その他これらに類する催しのためにポートターミナルの全部又は一部を独占して利用すること。

2 町長は、前項の行為について許可したときは、小豆島坂手ポートターミナル内行為許可書(様式第5号)を交付する。

(行為の変更)

第7条 前条の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、小豆島坂手ポートターミナル内行為変更許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の行為の変更について許可したときは、小豆島坂手ポートターミナル内行為変更許可書(様式第7号)を交付する。

(遵守事項)

第8条 ポートターミナルの施設を利用する者は、その利用に当たって次の事項を守らなければならない。

(1) 秩序及び風紀を守り、他人の迷惑にならないよう注意するとともに、設備、備品等を損傷しないこと。

(2) 火災及び盗難の防止に努めること。

(3) 特に許可を受けたもののほか、所定の場所へ備付けの物品を無断で利用し、又は移動しないこと。

(4) その他管理上必要と認めて町長が禁止したこと。

2 町長は、前項の事項に違反した者又はポートターミナルの管理及び運営上支障があると認めるときは、利用の禁止又は制限をすることができる。

(指定管理者)

第9条 ポートターミナルの管理を指定管理者に行わせることとした場合において、第5条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とし、様式第2号から様式第7号までの様式中「小豆島町長」とあるものは「指定管理者」とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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小豆島坂手ポートターミナル管理運営規則

令和6年2月28日 規則第7号

(令和6年2月28日施行)