○小豆島坂手ポートターミナル管理運営規則
令和6年2月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島坂手ポートターミナル条例(令和6年小豆島町条例第7号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、小豆島坂手ポートターミナル(以下「ポートターミナル」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日及び開館時間)
第2条 ポートターミナルは、年中無休とし、開館時間は、午前6時30分から午後11時とする。なお、町長が必要と認めた時は、この限りでない。
(利用時間)
第3条 ポートターミナルの各施設を利用することができる時間は、前条に規定する開館時間と同様とする。ただし、テレワーク室及びデジタルラボについては午前9時から午後5時まで、移住体験施設については午前0時から午後12時までとする。なお、町長が必要と認めた時は、この限りでない。
(1) 定款その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(3) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書
(4) その他町長が必要と認めるもの
(行為の許可)
第6条 ポートターミナルにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、小豆島坂手ポートターミナル内行為許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 物品の販売行為をすること。
(2) 募金をすること。
(3) 映画会、競技会、展示会その他これらに類する催しのためにポートターミナルの全部又は一部を独占して利用すること。
(遵守事項)
第8条 ポートターミナルの施設を利用する者は、その利用に当たって次の事項を守らなければならない。
(1) 秩序及び風紀を守り、他人の迷惑にならないよう注意するとともに、設備、備品等を損傷しないこと。
(2) 火災及び盗難の防止に努めること。
(3) 特に許可を受けたもののほか、所定の場所へ備付けの物品を無断で利用し、又は移動しないこと。
(4) その他管理上必要と認めて町長が禁止したこと。
2 町長は、前項の事項に違反した者又はポートターミナルの管理及び運営上支障があると認めるときは、利用の禁止又は制限をすることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。